「相続税の税務調査」に 選ばれる人 選ばれない人
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これまでの使い勝手の悪さを大幅に改善
平成30年税制改正の中で、特に「事業承継税制」は、注目が高く、色々な場所で話題にあがります。制度のスタートが平成30年1月以降ということで、早速、活用に向けて動かれている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
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そもそも事業承継税制とは、一定の要件を満たした中小企業で、先代経営者が自社株式を後継者に贈与・相続する時、自社株式に対する贈与税、相続税の一部又は全部の納税を猶予してもらえる制度です。
この制度は、適用要件のハードルが高かったり、納税猶予額に制限があったりするなど、活用しづらかったのですが、今回の特例で、こういった障害が大幅に改善され、納税者にとっては、非常に安心して活用できる制度になりました。
対象株式の範囲の拡大、雇用確保要件の実質撤廃・・・
主な特例の内容は以下の通りです。
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1. 対象株式の範囲が拡大
これまでの事業承継税制では、発行済議決権株式総数の3分の2を限度として適用対象としていたのですが、特例事業承継税制では発行済議決権株式総数の全てが対象になります。
2. 相続税の納税猶予額の計算にあたり、対象範囲が拡大
相続税の納税猶予に関して、これまでの制度では適用対象となる株式の評価額の80%に相当する金額に対応する相続税額が猶予されていましたが、特例制度では評価額の100%に相当する金額に対応する相続税額が猶予されます。
3. 雇用確保要件の実質撤廃
これまでの事業承継税制では、贈与又は相続から5年間の事業継続期間中に、平均従業員数が贈与時又は相続時の80%を下回らないようにしなければなりませんでした。特例制度では、80%を下回った場合でも、認定経営革新等支援機関の意見が記載された「下回った理由を記載した書類」を提出した場合は、納税猶予を継続して受けることができます。
4. 複数株主からの贈与・相続が可能
これまでの事業承継税制では、同族関係者間で筆頭株主である先代経営者からの贈与・相続のみが納税猶予の適用対象となっていましたが、特例制度では、代表者以外の者から贈与・相続で取得する株式についても、代表者からの贈与後5年以内に、申告期限が到来するものに限り、納税猶予の対象となります。
5. 受贈者の範囲が拡大
これまでの事業承継税制では、適用対象となる後継者は筆頭株主である代表者1名に限られていましたが、特例制度では、代表権を有する後継者で、発行済議決権株式総数の10%以上を有する上位3名までが対象となります。
6. 相続時精算課税制度の適用範囲の拡大
これまでの事業承継税制では、相続時精算課税の適用対象者は推定相続人と孫のみでしたが、特例制度では推定相続人や孫以外の親族、第三者も相続時精算課税の適用を受けて、贈与税の納税猶予額を計算することができます。
7. 猶予取り消し時の減免制度の拡充
これまでの事業承継税制では、民事再生・会社更生時にその時点の評価額で贈与税又は相続税を再計算し、猶予取り消し時の納税額を一部減免する措置がありました。特例制度では、これに加え譲渡、合併による消滅及び解散時についても同様の減免措置を設けています。
なお、特例制度には期限があり、平成39年12月31日までの贈与、相続に適用されます。特例を受けるには、別途、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けて会社が作成した「事業承継の計画」を都道府県に提出しておく必要があります。この「事業承継の計画」の提出期限は平成35年3月31日になっておりますので、期限内の提出に留意する必要があります。
(参考 「Q&A 特例事業承継税制」 TKC出版)
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