「利益が実現する」とは、どんな状態なのか?
確定申告でどの金額を記載しないといけないのか、みなさん迷われると思います。そもそも、どのタイミングで損益を認識するのかわかってないと、金額の問題にまでたどり着けませんね。
ということで、今回は損益認識のタイミングについて解説します。
第1回で、「何もせずにADAのまま、自分のウォレットにある状態では、利益が実現しないので、税額は発生しません」と書きました。
ここで問題です。「利益が実現する」とは、どういう状態だと思いますか?
一般的な商品を売る、買うという取引においては、売ったタイミングで損益を認識します。単純に言うと、自分のモノが、誰かに移動した時です(自分から自分に移動は、損益を認識しません)。
仮想通貨についても、自分の保有しているものが誰かに移動した時に、損益を認識すると考えて良いです。
自分が保有しているADAをBTCに変えた時は、自分のADAが誰かに移動、誰かのBTCが自分に移動。この移動したタイミングで損益を認識します。
自分が保有している仮想通貨を円にかえた時は、自分の仮想通貨が誰かに移動、誰かの日本円が自分に移動。この移動したタイミングで損益を認識します。
重要なキーワードは「移動」です。
仮想通貨を使って「割り勘」をすると・・・
これから増えてくるであろう事例を用いてご紹介します。
①割り勘
②買い物
③5万円で買ったBTCが100万円になった
④マイニング報酬をもらった
⑤仮想通貨を自分の他のウォレットへ移動(損益を認識しません)
①割り勘
AさんとBさんで、居酒屋に行きました。その時の会計が2万円でした。Aさんは手持ちの現金が無く、カードで支払ったとしましょう。そして、Bさんも手持ちの現金が無く、どうしようか困っています。
そこで、BさんはAさんに対して、1万円分の仮想通貨を送ったとします。Bさんの仮想通貨がAさんに移動し、BさんからAさんに支払うべき1万円を支払わなくて良くなった。このタイミングで損益を認識します。
②買い物
家電量販店でテレビを買いました。支払い方法は仮想通貨でした。自分の仮想通貨が家電量販店に移動、家電量販店のテレビが自分に移動。この移動したタイミングで損益を認識します。
③5万円で買ったBTCが100万円になった
自分のウォレットで保有したままで、移動が無いので損益は認識しません。
④マイニング報酬をもらった
自分の電気代や労力を誰かに提供、プログラミングされた仮想通貨が自分に移動。この移動したタイミングで損益を認識します。
⑤仮想通貨を自分の他のウォレットへ移動
自分が持っている仮想通貨を、自分が保有する他のウォレットに送金。自分の仮想通貨が自分の別のウォレットに移動しただけなので、取引相手はなく、自己完結しています。そのため、損益は認識しません。
税法の発想では、物々交換も「売買」として考えるので、損益を認識します。土地建物を交換した時の特例というのもありますが、この場合は損益は認識しません。これは特例ですね。
滅多にないですが、先祖代々から受け継いできた5,000万円の壺で、5,000万円の家を建てた場合。これも物々交換ですので、損益を認識します。自分が持っている壺が大工さんへ移動、大工さんが建てた家が自分に移動。この移動したタイミングで損益を認識します。
なんとなくのイメージがつかめたら良いです。