税務調査を録音することはできるか?
相続税の「税務調査」の実態と対処方法
金商法法上のファンド規制に当たらないケースとは?
仮想通貨ビジネスには、様々な形態なものがあります。投資家の皆様も、様々な案件を聞いたことがあるでしょう。
代表的なものはICOですが、ICOについての法律的な問題はこの連載でも解説しているので、そちらをご覧ください(金融庁も注意喚起・・・「ICO」に関する法規制の最新事情)。
今回、その他の仮想通貨ビジネスについて法律的にどうなのかを見ていきましょう。
<仮想通貨を利用した投資ファンド>
最近では、仮想通貨を受けてそれを原資にし事業を行い、その収益を分配するスキームが増えています。例えば、出資者から仮想通貨を支払ってもらい、アービトラージ事業を行い、収益を出資者に分配していくなどのビジネスです。
本来、出資者から金銭を集め事業を行い、その企業から得られた利益を出資者に分配するというのは、いわゆる金融商品取引法のファンド規制がかかります。
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カメハメハ倶楽部とは?
このようなファンドの投資家を募る行為は、第二種金融商品取引業に該当します。よって以下のようなビジネスをする場合には、事業者は第二種金融商品取引業者としての登録が必要になります。
1.出資者に金銭を支払ってもらい、トークンを発行
2.出資された金銭を不動産の購入や、企業への投資、金地金への投資
3.かかる投資から得られた収益をトークンの保有者に分配する
<仮想通貨を対価とした場合には>
一方で、以下のようなスキームは、上記の金商法法上のファンド規制に当たりません。
1.出資者に仮想通貨を支払ってもらい、トークンを発行
2.出資された仮想通貨を不動産の購入や、企業への投資、金地金への投資
3.かかる投資から得られた収益をトークンの保有者に分配する
なぜなら、金融商品取引法上のファンド規制は、出資者が金銭や有価証券を出資と言う場合に限られており、仮想通貨で出資してもらう場合は含まれていないからです。
ただし、出資者に仮想通貨を支払ってもらう前に、事業者が出資者の仮想通貨の購入をサポートするなどしていた場合には、実質的に出資者から金銭を支払ってもらうのと変わらないとして、金融商品取引法のファンド規制がかかる可能性があるので注意が必要です。
マイニング作業等は、仮想通貨交換業に当たらないが…
<仮想通貨マイニングマシン事業法的規制は>
仮想通貨のマイニングを事業として行う場合には、法的規制はあるのでしょうか。仮想通貨交換業の定義は以下の通りとされています。
1.仮想通貨の売買又は他の仮想通貨との交換
2.上記(1)行為の媒介、取次ぎ又は代理
3.上記(1)(2)に関して、利用者の金銭又は仮想通貨の管理をすること
マイニングマシン販売やマイニング作業を請け負う場合は、仮想通貨の売買や交換などを行っているわけではないので、「仮想通貨交換業」には当たりません。
もっとも、マイニングマシンの販売やマイニング作業を請け負うと言いながら、仮想通貨自体の売買と見られてしまうと、仮想通貨交換業の登録が必要と言われる可能性があります。
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例えば、マイニングマシンにすでに仮想通貨が入っていて、それを販売しているような場合です。このような場合には、事業者は仮想通貨交換業登録が必要になり、無登録で行っていると、当該事業者は金融庁から業務停止などが来る可能性があり、注意が必要です。
また、以下のようなスキームの場合には、上記のファンド規制にかかる可能性があります。
1.一口●万円(金銭)で、マイニング作業を行うといって出資を募る
2.マイニング作業を行う
3.マイニングの結果を、出資者の持分割合によって、分配する
このようなスキームにする場合には、出資者から金銭ではなく仮想通貨で出資してもらうなど、スキームを考えることが必要です。
<仮想通貨ビジネスは、最新の法律をチェック>
以前お話したICOを含め、仮想通貨ビジネスを取り巻く環境はどんどん変化していきます。最新の法律や金融庁からのガイドラインをチェックするようにしましょう!
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