今回は、老齢年金受給の際に負担となる「介護保険料」について見ていきます。※本連載は、社会保険労働保険手続きや給与計算等に関するアドバイスを行う、社会保険労務士法人小林労務管理事務所の著書、『これ一冊でぜんぶわかる!年金のしくみともらい方2017~2018年版』(ナツメ社)の中から一部を抜粋し、ややこしい年金制度の「しくみ」と、年金の正しい「もらい方」について分かりやすく説明します。

老齢年金をもらっていても「介護保険料」がかかる

介護保険は、介護保険料を納め、介護が必要になったときに所定の介護サービスが受けられる保険のことで、40歳以上の人が全員加入する制度です。保険料の支払い方や介護サービスの内容が65歳を境に変わりますが、老齢年金を受け取っていても介護保険料の支払いが必要となります。

地域ごとに保険料額が異なる「65歳以上の介護保険料」

<40歳から64歳までと65歳以上の違い>

 

介護保険では、40歳から64歳の人を第2号被保険者といいます。加齢によって発生する病気等のうち、16種類の病気などになったときに、介護が必要と認められた場合、介護サービスを受けることができます。

 

65歳以上の人を第1号被保険者といいます。第2号被保険者と異なり、16種類の病気などに限定されず、介護が必要と認められた場合は、病気などの原因を問わず介護サービスを利用できます。

 

<40歳から64歳までの介護保険料>

 

40歳から64歳で、健康保険が協会けんぽや健康保険組合に加入している人の介護保険料は、健康保険料や厚生年金保険料と同じように定められている保険料率と給与額によって保険料が決まり、給与から天引きされます。

 

40歳から64歳で健康保険が国民健康保険に加入している人の介護保険料は、市区町村ごとに計算されます。

 

<ちょっと補足>

国民健康保険加入者の介護保険料

市区町村ごとに計算されるので、国民健康保険や後期高齢者医療制度と同様に暮らしている地域ごとに保険料が異なるしくみです。

 

<65歳以上の介護保険料>

 

65歳以上の人の介護保険料は、市区町村ごとに計算するので、住んでいる地域ごとに保険料額が異なります。ケースによって次のように支払います。

 

[図表]65歳以上の介護保険料 支払方法

 

なお40歳から64歳で、協会けんぽや健康保険組合に加入している家族の扶養に入っている人は介護保険料の負担はありません。ただし、協会けんぽや健康保険組合に加入している家族が、協会けんぽや健康保険組合に加入しなくなったときや、扶養に入っている人自身が65歳になったときは介護保険料の支払いが生じます。

 

<ちょっと補足>

65歳以上の介護保険料の支払い方法

協会けんぽや健康保険組合に加入している場合とそれ以外の場合でも、支払い方法のしくみは変わりません。

これ一冊でぜんぶわかる! 年金のしくみともらい方2017~2018年版

これ一冊でぜんぶわかる! 年金のしくみともらい方2017~2018年版

社会保険労務士法人 小林労務管理事務所

ナツメ社

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