前回に引き続き、「健康保険」のしくみを探ります。今回は、扶養について詳しく見ていきましょう。※本連載は、社会保険労働保険手続きや給与計算等に関するアドバイスを行う、社会保険労務士法人小林労務管理事務所の著書、『これ一冊でぜんぶわかる!年金のしくみともらい方2017~2018年版』(ナツメ社)の中から一部を抜粋し、ややこしい年金制度の「しくみ」と、年金の正しい「もらい方」について分かりやすく説明します。

「協会けんぽ」と「健康保険組合」のみ扶養がある

健康保険加入者は健康保険の保険料を支払いますが、扶養に入った場合は、健康保険料は支払う必要がありません。ただし、このしくみがあるのは、協会けんぽと健康保険組合のみです。国民健康保険の場合は、世帯ごとに加入するので、家族が別の健康保険に加入していない限り、家族の分の保険料も必要となります。

 

後期高齢者医療制度に加入している場合も、扶養の制度はないので、75歳以上の家族は後期高齢者医療制度へ加入、75歳未満の家族は、国民健康保険か協会けんぽや健康保険組合に加入し、それぞれに健康保険料を支払うことが必要です。

会社を退職しても協会けんぽへの加入が継続できる!?

協会けんぽや健康保険組合は、会社に勤務している人が、加入要件にあてはまる場合に加入できます。そのため、会社を退職したり加入要件にあてはまらなくなったりした場合は、協会けんぽや健康保険組合には加入できません。

 

ただし、会社を退職した場合や加入要件にあてはまらなくなった場合でも、申請を行えばその後2年間は、そのまま協会けんぽや健康保険組合に加入できる任意継続被保険者制度があります。

 

[図表]任意継続被保険者制度

 

<ちょっと補足>

任意継続被保険者制度の保険料は?

会社が負担してくれる保険料はありません。そのため、任意継続被保険者が全額支払います。 

これ一冊でぜんぶわかる! 年金のしくみともらい方2017~2018年版

これ一冊でぜんぶわかる! 年金のしくみともらい方2017~2018年版

社会保険労務士法人 小林労務管理事務所

ナツメ社

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