老齢年金を受け取っていても「健康保険料」はかかる
病院では、年齢や仕事をしているかどうかにかかわらず、どんな人もかならず健康保険証の提示を求められます。赤ちゃんからお年寄りまで、すべての人が健康保険に加入していて、健康保険証を使って病院にかかるしくみになっています。これを国民皆保険制度(こくみんかいほけんせいど)といいます。
これは老齢年金を受け取っている高齢者も同様です。老齢年金を受け取っていたとしても、健康保険に加入しているので、健康保険料の支払いが原則必要です。
健康保険には次の4つがあります。
A 協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)
B 健康保険組合
C 国民健康保険
D 後期高齢者医療制度
会社に勤務している人は、加入要件にあてはまれば、A協会けんぽまたはB健康保険組合に会社を通して加入しています。勤務している会社によって、協会けんぽなのか健康保険組合なのかは異なります。
自営業の人、無職の人、学生、会社に勤務していても協会けんぽや健康保険組合の加入要件にあてはまらない人など、協会けんぽや健康保険組合に加入しない場合は、C国民健康保険に加入します。
D後期高齢者医療制度は、75歳以上の人が加入する健康保険です。
<ちょっと補足>
75歳以上の健康保険制度
75歳まで協会けんぽ・健康保険組合・国民健康保険に加入しても、75歳になったら後期高齢者医療制度に加入します。
[図表1]健康保険の種類
暮らしている地域ごとに保険料が異なる「国民健康保険」
協会けんぽと健康保険組合に加入している場合は、健康保険料は毎月の給与から天引きされます。保険料の計算方法や徴収のされ方は、厚生年金保険料とほぼいっしょで、協会けんぽと健康保険組合の健康保険料も厚生年金保険料もそれぞれに、定められている保険料率と給与額によって保険料が決まります。
健康保険料率は、協会けんぽは都道府県ごとに、健康保険組合は健康保険組合ごとに異なりますが、厚生年金保険料率は全国共通です。
健康保険料率と給与額によって決まった保険料は、協会けんぽは会社と本人で半分ずつ支払います。健康保険組合では負担する割合は健康保険組合ごとに異なりますが、会社と本人で定められた割合に応じて、それぞれに支払います。
なお、厚生年金保険料も定められている保険料率と給与額によって決まりますが、会社と本人で半分ずつ支払います。
<ちょっと補足>
健康保険組合の保険料
健康保険組合では、それぞれの組合ごとに会社と本人の負担割合を決めることができます。組合によっては、半分ずつでなく、会社のほうが多く負担してくれるところもあります。
[図表2]健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額表(東京都の場合)
国民健康保険は市区町村ごとに運営を行っています。後期高齢者医療制度はそれぞれの都道府県にある後期高齢者医療広域連合ごとに運営を行っています。そのため、暮らしている地域ごとに保険料が異なるしくみです。
保険料は、1年間の年金額が18万円未満の人や介護保険料と健康保険料の合計額が年金額の2分の1を超える人は、送られてくる納付書を使って支払うか、または口座振替を申し込んで支払います。それ以外の人は、年金額から自動で健康保険料が天引きされます。
<キーワード>
後期高齢者医療広域連合
後期高齢者医療制度の事務などを円滑に行うために組織された各都道府県の全市町村が加入している団体のことです。