配当金も株主優待も「受け取れない」
株式取引には売買による利益(キャピタルゲイン)以外にも、配当金(インカムゲイン)や株主優待を受け取るなどの魅力があります。配当金や株主優待は株主であれば得られる権利です。
では、信用取引の場合、配当金や株主優待はどうなるのでしょうか?
結論からいってしまうと、信用取引で株式を買った(買い建てした)場合、配当金は「受け取れないけど、受け取れる」、株主優待については「受け取れません」。
配当金の代わりに「配当金相当額」を受け取れる
自己資金による現物株取引とは違い、信用取引の買い建ては資金を借りて行うため、買った株式は自分のものにはなりません。「じゃあ、誰のもの?」という疑問が浮かびますが、資金を貸している証券会社や証券金融会社が担保として保有することになります。そのため、信用取引で株式を買っても、株主優待や配当金を受け取れません。
とはいえ、配当金については先ほど「受け取れないけど、受け取れる」と書きました。矛盾した言い回しですが、これは配当金そのものを受け取れない代わりに、「配当金相当額(配当金調整額)」というのを受け取るからです。
配当金を受け取るには、「権利付最終日(※)」の取引終了時点で株主である必要があります。権利付最終日の翌日に株を買っても配当金はもらえません。この日を「権利落ち日」といいます。理論上は、権利落ち日に配当金の分だけ株価が下がることになります。
(※)権利付最終日・・・株主の権利を得るには、権利確定日に株主であることが必要です。通常の場合、企業の決算月の月末が権利確定日ですが、株式は取引日と受渡日が異なるため、権利確定日の3営業日前、つまり権利付最終日までに株式を買っておく必要があります。
株価の下落は、買い建てにとっては損失、売り建てにとっては利益ですが、市場の売買によるものではなく、あくまでも株主の権利関係によるものです。そこで、配当金に相当する額を売り建て側から徴収し、買い建て側に支払うことで、配当金の権利落ちによる株価下落の影響をお互いにチャラにしようというわけです。
そのため、配当金の権利発生のタイミングで売り建てをしていると、配当調整額を支払うことになる点には注意が必要です。ちなみに、配当調整額は信用取引の諸経費として扱われます。
[図表]信用取引の株主優待や配当金はどうなる?