
今回は、タックス・ヘイブン対策税制の「非関連者基準」を満たす事例を、実際の判定事例で見ていきましょう。。※本連載は、髙橋幸之助税理士事務所の所長で、税理士として活躍する髙橋幸之助氏の著書、『実務家のための図解によるタックス・ヘイブン対策税制』(法令出版)の中から一部を抜粋し、タックス・ヘイブン対策税制の仕組みや実務上の疑問点を、質疑応答形式で分かりやすく解説します。
非関連者との取引が50%超なら、非関連者基準を満たす
問14 非関連者基準の判定事例
Q:当社の香港の特定外国子会社等X社は、電気製品卸売業を営んでいます。27年12月期の仕入と売上が以下の状況の場合、X社は適用除外の判定に際し、非関連者基準を満たすのでしょうか。

A:特定外国子会社等X社は、売上の取引において非関連者との取引が50%超であるので非関連者基準を満たします。
(措法66の6③一・措令39の17⑩)
仕入の非関連者と、売上の非関連者の取引割合を確認
<解説>
卸売業者については、売上高と仕入高のどちらか一方の合計額の50%超が非関連者との取引であれば、非関連者基準を満たすことになります。
本事例の場合は、仕入の非関連者との取引割合は、
500(非関連者)/2,500(仕入総額)=20%
となり、50%超の要件を満たしていませんが、売上の非関連者との取引割合は、
1,500(非関連者)/2,300(売上総額)=65.2%
となり50%超の非関連者基準の要件を満たしています。