今回は、「合算課税」の適用法人となる株式会社の基準を見ていきます。※本連載は、髙橋幸之助税理士事務所の所長で、税理士として活躍する髙橋幸之助氏の著書、『実務家のための図解によるタックス・ヘイブン対策税制』(法令出版)の中から一部を抜粋し、タックス・ヘイブン対策税制の仕組みや実務上の疑問点を、質疑応答形式で分かりやすく解説します。

特定外国子会社等に該当すれば、合算課税の適用法人に

問4 合算課税の適用法人

 

Q:内国法人甲社、乙社及び米国法人X社は、香港法人A社の株式を有していますが、発行済株式等の保有割合は次のとおりです。また、香港の法人税率は16.5%です。この場合に、甲社と乙社は、合算課税の適用法人となりますか。なお、甲社と乙社は同族関係にありません。

 

 

A:A社は特定外国子会社等に該当し、甲社はA社の発行済株式等の50%を保有していますので、合算課税の適用法人となります。

発行済株式等の保有割合が50%以下なら適用されず

<解説>

①甲社はA社の発行済株式等を40%(直接保有)と米国のX社を通じた10%(間接保有)の合計50%を保有しています。

 

(間接保有割合=100%×10%=10%)

 

乙社はA社の発行済株式等を5%(直接)保有しています。甲社と乙社の保有割合の合計は55%となり、A社の発行済株式等の50%超を保有していますので、A社は外国関係会社に該当し、さらに、香港は法人税率16.5%(20%未満)ですので、A社は特定外国子会社等に該当します。

 

②A社は実態がなく、甲社はA社の発行済株式等を50%(10%以上)保有していますので、甲社は合算課税の適用法人となります。

 

③乙社のA社の発行済株式等の保有割合は5%ですので、乙社は合算課税の適用法人とはなりません。

(措法66の6①一・二)

実務家のための図解によるタックス・ヘイブン対策税制

実務家のための図解によるタックス・ヘイブン対策税制

髙橋 幸之助

法令出版

タックスヘイブン対策税制の仕組みや過去10年間の主な改正事項、さらに実務上の疑問点を、図解・図表を用いて分かり易く解説しています。 「質疑応答」編を別項で設け、具体的で深度のある説明を行うとともに、事例による別表…

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