「利用明細」は原則OK、「請求明細書」も利用可能
クレジットカードで支払いをすると、通常は利用明細を発行してくれます。その上で、頼めば手書きの領収書も別途発行してくれます。
領収書がある場合は、そのまま経費の精算に使えばよいのですが、もし領収書を紛失しても、カードの利用明細を領収書の代わりに使うことができます。
では、領収書とカードの利用明細の両方をなくしてしまった場合は、どうでしょうか。その場合は、カードの請求明細書を利用することも可能です。
カードを利用すると、一カ月分の利用状況を記録した請求明細書が送られてきます。それによって、お金を支払ったことを客観的に証明できるわけです。
「請求明細書」は最終手段、税務調査で問題になる場合も
ただし、請求明細書を使うのは最終手段と考えてください。
税務調査があった場合、領収書や利用明細を紛失した状況や見つからない事情を説明し、税務調査官の理解を得る必要が出てきます。
調査官を納得させるのは、それほど簡単なことではありません。せめて利用明細があれば、そんな余計な労力を使わずに済みます。
また、消費税計算の際にもやっかいな問題があります。「クレジット会社が発行した請求明細書だけでは消費税の課税計算はできない」というのが税務署の見解です。クレジットカードで支払った場合には、必ずお店が発行した領収書やカードの利用明細を保管し、それを税務申告に使うようにしてください。
[図表]カードの利用明細は領収書の代わりになる
図版・イラスト:桜井勝志