公図・登記情報の不一致、現地での簡易測量の必要性
前回の続きです。
実例として【1.公図】を参照して下さい。155-1の土地と154-3の土地では、155-1の土地の方が広く見えます。
【1.公図】
【2.登記情報①と②】を参照して下さい。
155-1の面積が17㎡、154-3の面積が85㎡と逆転しています。
【2.登記情報①】
【2.登記情報②】
155-1の土地の評価に際して登記情報に記載の17㎡を基に評価を行った場合、その土地の正しい評価とはかけ離れてしまいます。正しい現況に基づいて評価を行うため、現地確認の際には簡易測量などを行う必要があります。
昭和26年から、主に市区町村が主体となって、一筆ごとの土地の所有者、地番、地目を調査し、境界の位置と面積を測量する「地籍調査」が進められていますが、なかなか思うようには進んでいないようです。
国土交通省のホームページ (http://www.chiseki.go.jp/situation/index.html)には、「調査開始から半世紀以上経った、平成27年度末時点において約半分の地域で調査が残っています。」と書かれています。
地籍調査で面積の相違が判明…登記情報が変更に
次に、【2.登記情報③】を参照して下さい。
297㎡であった畑が386㎡に変更されています。原因及びその日付欄に「国土調査による成果」とあります。地籍調査(国土調査の中の1つの調査)により面積の相違が判明したことにより面積の変更(地積更正)登記がされたものです。
【2.登記情報③】
地籍調査については国土交通省のホームページに「まんが地籍調査」が掲載されていますので、参考としてください。
http://www.chiseki.go.jp/about/manga/index.html