「債権者、債務者」をひと言で説明すると…
説明に入る前に、まず問題を出します。
何、もったいつけてるんだ! って? お客さんそうあわてない、あわてない。何事も基本が大事。しかも、倒産についての基本は5つしかないのだから…。
では、問題を出します。
ご自分で答えを出してみてから説明を読んでね。
Q:「債権者、債務者」って何ですか?
A:債権者は債権を持っている人や会社などのことだけれど、つまりは、お金を貸したり、売掛金とかを持っている人や会社などのこと。債務者はお金を借りていたり、売掛金を払うほうの人や会社などのことです。
金融機関が連帯保証人と債務者をほぼ同一に考える理由
Q:「連帯保証人」って何ですか?
A:そんなのカンタンだろうって? でも最後まで聞いてくださいね。連帯保証人は借入れした人または会社(債務者)が、約束どおり返済できなくなったとき債務者と連帯して返済する義務を負う人なのだけれど、単純な保証人と違って「催告の抗弁権」も、「検索の抗弁権」もない。
つまり、保証人である私に返済の請求をする前に、まず債務者に請求してね(催告の抗弁権)、それから、債務者の定期預金100万円が○○銀行にあるから、その財産を調べてから私に請求してね(検索の抗弁権)…といった権利が認められていないのです。ちなみに、金融機関ではこれゆえに、連帯保証人も債務者も、ほぼ同じように考えています。
この話は次回に続きます。