その預金の「原資」は誰に帰属するのか?
相続税の申告で、最も問題になりやすいのが名義預金の存在です。名義預金とは、被相続人が自分以外の名義で行った預金をいいます。お金の出どころが亡くなった人であれば、たとえ名義が家族のものだったとしても、それは家族の固有の財産ではなく、亡くなった人の財産なので、相続財産として申告しなければなりません。
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