税務調査を録音することはできるか?
相続税の「税務調査」の実態と対処方法
リターン、損失・・・重要な情報を顧客に分かりやすく提供
今回も、「顧客本位の業務運営に関する原則」に掲げられた各項目について詳しく見ていきましょう。
原則5【重要な情報の分かりやすい提供】
原則5では、「金融事業者は、顧客との情報の非対称性があることを踏まえ、原則4【手数料等の明確化】に示された事項のほか、金融商品・サービスの販売・推奨等に係る重要な情報を顧客が理解できるよう分かりやすく提供すべきである。」としています。
提供すべき「重要な情報」は、金融事業者ごとに異なっています。金融庁は注記において、重要な情報には以下の内容が含まれるべきであるとしています。
●顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの基本的な利益(リターン)、損失その他のリスク、取引条件
●顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの選定理由(顧客のニーズ及び意向を踏まえたものであると判断する理由を含む)
●顧客に販売・推奨等を行う金融商品・サービスについて、顧客との利益相反の可能性がある場合には、その具体的内容(第三者から受け取る手数料等を含む)及びこれが取引又は業務に及ぼす影響
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この他の注記事項は、前回の原則4【手数料等の明確化】の中で記載していますので、ここでは、内容の要約をお伝えします。
金融事業者が複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等する場合、個別に購入することが可能であるか否かを顧客に示すとともに、パッケージ化する場合としない場合を顧客が比較可能なように、それぞれの重要な情報を提供すべきであるとしています。
金融事業者は、顧客の取引経験や金融知識を考慮の上、明確、平易であって、誤解を招くことのない誠実な内容の情報提供を行うべきであり、販売・推奨等を行う金融商品・サービスの複雑さに見合った情報提供を、分かりやすく行うべきであるとしています。
金融商品・サービスの複雑さ、リスクの度合いに応じて情報提供にメリハリをつけることが重要であり、特に複雑またはリスクの高い商品の販売・推奨等を行う場合には、リスクとリターンの関係など基本的な構造を含め、より丁寧な情報提供がなされるよう工夫すべきであると指摘しています。さらに、情報を重要性に応じて区別し、より重要な情報については特に強調するなどして顧客の注意を促すとともに、顧客において同種の金融商品・サービスの内容と比較することが容易となるよう配慮すべきであるとしています。
顧客のベスト・インタレストを追求
上記の様に、情報提供の仕方については、ルールベース・アプローチと言っても良いほど具体的に述べられています。
つまり、原則5は、金融商品・サービスの販売・推奨等に係る重要な情報を、「顧客が理解できるよう分かりやすく」提供することを求めているのです。金融商品取引法に基づき、目論見書や契約締結前交付書面でこれらの重要な情報を顧客に提供することが求められています。さらに、形式的に書面を渡したり、口頭で読み上げたりする画一的な対応ではなく、顧客の知識、投資経験にあわせ、金融商品・サービスの内容を理解、納得してもらえるようなアプローチが期待されています。
それぞれの金融事業者が、従来の説明義務を一歩推し進めて、顧客のベスト・インタレストを追求するという観点から、顧客の最善の利益を追求するための情報提供の仕方を検討することが期待されます。
次回も、顧客本位の業務運営に関する原則の各項目を詳しく解説していきます。
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