症状の原因となる損傷は、目に見える形での提示が必要
損害保険料率算出機構がムチ打ち症に悩む被害者に対して、一見かなり重篤な症状であっても14級に抑えてしまうのは、12級を認めることによって生じる保険金の高騰を抑えるためではないのか?12級と14級の補償額の差を考えると、ついそんなうがった見方をしてしまいそうになる。ただし、同機構としては12級の要件を満たしていないからこそ14級であると主張する。それではその要件とはどのようなものなのか?
自賠責保険の等級表によれば、12級が「局部に頑固な神経症状を残すもの」であり、14級が「局部に神経症状を残すもの」とされている。「頑固な」ものが12級で、そうでないものが14級ということになるのだが、これだけではその違いがわかりにくい。そこで一般的には、12級の場合は「医学的に証明しうる神経系統の機能または精神の障害を残すもの」とされ、14級に関しては「医学的に説明可能な神経系統または精神の障害に係る所見があると認められるもの」とされている。
「証明しうる」と「説明可能な」とはどういう違いなのか?「医学的に証明しうる」とは、種々の検査結果をもとに判断されるものであり、レントゲンやCTスキャン、MRIなどの画像検査の他、腱反射検査、筋力検査、知覚検査などの各種検査によって客観的に判断されるものとされる。つまり痛みやしびれなどのムチ打ち症状が何によって引き起こされているかが医学的に証明されなければならない。そこでこれまでの数多くの認定の中で、同機構が12級を認めるために具体的に何を要求してきたかというと、レントゲンやCTスキャン、MRIなどによる「画像所見」としてはっきりと明示される物理的な損傷、これを専門的に「器質的損傷」と呼ぶのだが、これらを要求してきた。彼らのいう医学的な証明とは神経症状を引き起こしている「器質的損傷」が存在し、それが「画像所見」として目に見える形で提示されるということなのである。
「認定要件」は、そもそも矛盾した基準に拠っている!?
一方14級の「説明可能」というのは、受傷状況、症状・治療経過、臨床所見などから、現在の症状が事故によって生じた異常によって発生していると説明がつくということである。「器質的損傷」と「画像所見」は絶対必要条件ではないが、医師がムチ打ちなどの神経症状を事故によるものだと説明ができる必要があるということだ。そのため被害者がどんなに局部の痛みを訴えたとしても、損害保険料率算出機構が、画像上特段の異常所見を認めがたいとし、後遺障害診断書上、自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見に乏しいと判断したうえで、その他の症状経過や治療経過を勘案して、将来においても回復が困難と認められる障害と捉えられれば14級、捉えがたいと判断すれば、後遺障害としては認められないのである。
以上がムチ打ち症をはじめとする神経症状に関しての12級と14級の違いである。例えば交通事故によって骨折した部位があって、そのことによって神経を圧迫し痛みやしびれを生じさせているというような場合には、骨折という器質的損傷の存在が明らかであり、それは画像としても残されるので12級としての必要条件を満たしていることになる。逆に骨折や脱臼などはないのだが、痛みやしびれ、麻痺などの本人の自覚症状がある場合には、目に見える形での器質的損傷が見当たらないので、せいぜい14級、場合によっては等級非該当、つまり後遺障害とは認められないということもありうる。
と、ここで疑問が生じる。頸椎捻挫などのムチ打ち症を含む神経症状とは、本来神経の損傷などであり、骨折や脱臼そのものではない。確かに骨折や脱臼があれば、神経の損傷を起こすことに説明はつきやすいかもしれない。しかし、それらがないからといって神経症状がないとはいいきれないのではないか?そもそも神経の損傷はほとんど画像には映らない。神経繊維のどこかが損傷して痛みやしびれを実際に発症していても、レントゲンやCTでは判別できない。それどころかMRIですら難しいほどだ。
つまり神経症状の認定要件として器質的損傷、画像所見を求めること自体が最初から矛盾しているのである。いずれにしてもこのような基準を振りかざしているために、ムチ打ちをはじめとする神経症状単独で12級を勝ち取ることは非常に困難なのである。