管理組合法人は法人税法上「公益法人等」とみなされる
マンションの管理組合は、「法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがある」ことから、法人税法上は人格のない社団等に該当します(法人税法2条8号)。また、管理組合法人は法人税法上公益法人等とみなされます(区分所有法47条13項)。
人格のない社団である管理組合および管理組合法人(以下、「管理組合等」といいます)は、通常、課税されることはありません。しかし、「収益事業を営む場合に限り」どちらも収益事業の所得等に対して課税されることになります(法人税法3条、5条、7条)。
管理組合等が行う「収益事業」の具体例
収益事業とは物品販売業、不動産販売業、不動産貸付業、製造業、通信業、飲食業、旅館業等34業種がありますが、マンション管理組合がこれらの事業を継続的に行っている場合には収益事業に該当することになります。
なお、管理組合等が行う収益事業の具体例としては、以下のものが考えられます。
①不動産貸付業(携帯電話基地局設置収入、自動販売機設置収入、電柱設置収入、ケーブルテレビ設置収入、区分所有者以外への会議室のレンタル料収入等)
②製造業(太陽光発電設備による売電収入等)
③駐車場業(区分所有者以外から受領する駐車場収入等)