孫への財産承継は「相続」でなく「遺贈」となる
まだまだ先の話かもしれませんが、将来、自分の財産を孫に相続させたいと考えている方も多いのではないでしょうか。
「実際、孫に相続させることができるのか?」というと、もちろん相続させることは可能です。一般的に相続というと、人が亡くなられた際、その人が生前に持っていた財産を家族や親族などが引き継ぐことをイメージされると思いますが、実は民法上の「相続」とは、あくまで配偶者や子どもなど相続人として法律上定められた者(法定相続人)が財産を引き継ぐ場合のみを意味します。
では、孫などの法定相続人以外が財産を引き継いだ場合は相続ではないのでしょうか。これは「遺贈」と言われ、「相続」とは違う行為とされています。そのためには、「孫に財産を引き継ぐ」という遺言が必要になります。
隔世相続は究極の節税方法か?
一方、税金上の話では、民法上の相続も遺贈も同じく相続税の対象となります。ただ、孫などに財産を引き継いだ場合で遺贈に該当する場合は、税額が通常のものに20%加算された金額になります。
孫に財産を引き継ぐと何で税金が高いの?と疑問に思う方も多いと思いますが、場合によって孫に財産を引き継ぐことは、逆にトータル的には相続税の節税になる可能性が高いと考えられています。
なぜかというと、本人→子→孫と本来2度の相続を行うところ、本人→孫と1度の相続で孫まで財産を引き継ぐことが可能になるため、相続税の支払いを1度節約できるというメリットがあるからです。当然、節税の目的だけで、かわいい孫に財産を引き継ぎたいとは思っていないかもしれませんが、その節税メリットは有効に活用したほうがいいかもしれません。
かわいい孫に、より多くの財産を引き継がせたいのであれば、生前贈与等のその他の節税方法も含め、事前の対策をしっかり行うことは重要だと思います。今後も増税基調が見込まれる相続税ですので、そうした最新の改正情報にも注意を払いつつ、余裕を持って相続対策を検討されることをお勧めします。