死亡保険金を原資に「死亡退職金」を支払う
これまでにご紹介した連載、『オーナー社長のための「法人保険」活用バイブル~相続対策編』にて、相続人が受け取った死亡保険金が、一部または全額が非課税になるという、相続税法12条のスキームについて確認しましたが、法人において、活用できる非課税の仕組みは「死亡退職金」と「弔慰金」の非課税枠です。
前回は、0%損金の「円建て終身保険」と「ドル建て終身保険」の活用事例を取り上げました。今回は、法人が活用できる「死亡退職金」と「弔慰金」の非課税枠について見ていきます。
これまでにご紹介した連載、『オーナー社長のための「法人保険」活用バイブル~相続対策編』にて、相続人が受け取った死亡保険金が、一部または全額が非課税になるという、相続税法12条のスキームについて確認しましたが、法人において、活用できる非課税の仕組みは「死亡退職金」と「弔慰金」の非課税枠です。
本連載は、2016年9月16日発売の書籍『オーナー社長のための「法人保険」活用バイブル』から抜粋したものです。
本原稿は、一般的な生命保険活用スキームを示したものであり、データやスキームの正確性や将来性、投信元本の利回り等を保証するものではございません。個別具体的な法令等の解釈については、税理士等の各専門家・行政機関等に必ずご確認ください。記載されている保険商品のイメージ図につきましては、概算値を表示しています。各スキームの導入時は約款や契約概要、パンフレットを必ずご覧ください。なお、本連載で示している「契約者」とは、保険料を支出する人で、契約の変更・解約などの権限を持っている人、「被保険者」とは、保険をかけられる人、その対象となる体を提供する人をいいます。
メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。
メルマガ登録