事業承継関連の税金は後継者などの状況により変化
「事業承継」というと、先代の経営者から後継者へ事業が引き継がれることを意味します。ここで「事業承継にも税金がかかる」と言われた場合、思い浮かぶのはまず相続税ではないでしょうか。
もちろん、先代の経営者が亡くなられた場合には相続税が発生します。注意しなければならないのは、税金がかかるのは相続の場合だけではないということです。そこで今回は、事業承継時にかかる税金について考えてみます。
日本の中小企業のほとんどは、実質的に所有と経営が一致しています。つまりはオーナー(株主)経営者であるということです。事業承継をする場合、一般的にはこの株式も引き継ぎます。また、事業用資産も引き継がなければなりません。このとき、後継者に対して株式や資産を売買(または贈与)することとした場合、譲渡益に対する課税を考慮しておかなければなりません。もちろん、納税資金も必要になります。
また相続が発生したとき、何も準備をしていなかった場合には、民法の規定により相続財産を分割します。例えば、亡くなられた経営者の配偶者と2人の子が財産を引き継ぐ場合には配偶者が2分の1、残りの2分の1を子2人で2分の1ずつ、つまりは4分の1の財産を相続します。そうすると、株式についても同様に分割されてしまうことになります。2人の子のうち、どちらかが経営を引き継ぐ場合には4分の1の株式しか相続できませんので、会社の意思決定の際に問題が生じかねません。
一方、遺言などで株式の相続人を誰か一人に指定した場合、会社の意思決定上の問題は解消されますが、株式にかかる相続税が後継者一人に対してかかってくることになります。さらに事業用資産も相続した場合にはこれにも相続税がかかることになります。
このように、一言で「事業承継」といっても、株式や事業用資産の状況、さらには相続人や後継者の状況によってかかってくる税金は変わります。もちろん税金は少なくしたいところです。税金を少なくしようと思うのなら、事業承継や相続は早めに対策をしておくべきでしょう。
また、相続税に関しては相続が発生してしまうと、対策がほとんどといっていいほどできなくなりますので注意が必要です。
相続税・贈与税の「納税猶予」制度もあり
それでは、事業承継で利用できる税制として一般的な制度を紹介しましょう。
まず生前贈与の税制として暦年課税制度と相続時精算課税制度があります。暦年課税制度とは贈与税の基礎控除額110万円を利用するもので、この範囲内での贈与は非課税となります。相続時精算課税制度は、将来の相続関係に入る親から子への贈与について2500万円までは非課税、それを超える部分は一律20%の贈与税となり、将来の相続時にその贈与財産を相続財産に加算して相続税額を計算し、その相続税額から生前贈与にかかる贈与税を差し引いて相続税額を計算する方法です。
また、事業承継の円滑化を図るための制度として「非上場株式等に係る相続税の納税猶予制度」と「非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度」が創設されています。
どちらの制度も、被相続人あるいは親族である経営者から後継者が株式を取得してその会社を経営していく場合には、相続税や贈与税の全額あるいは一部の納税を猶予する制度です。
両制度ともに細かい要件があったり経済産業大臣の認定を必要とするなど、手続き上の煩雑さはありますが、円滑に事業を承継するためには利用価値のある制度ですので、一度専門家に相談してみてはいかがでしょうか。