視察旅行でも業務と無関係では経費にはできない
基本的には「業務以外」の部分、つまり視察地から観光地までの交通費、観光地での飲食費、お土産代などは視察旅行の費用とは認められません。
法人税法の通達では、
「その海外渡航が旅行期間のおおむね全期間を通じ、明らかに法人の業務の遂行上必要と認められるものである場合には、その海外渡航のために支給する旅費は、社会通念上合理的な基準によって計算されている等不当に多額でないと認められるものに限り、その全額を旅費として計算することができる」
とされています。1人で海外に打ち合わせに行き、ついでに近所を少し観光したという程度なら問題はないでしょうが、常識の範囲内と考えてください。
同業者団体が主催の視察旅行に社長、社員が参加する場合も同様です。内容次第では全額が無条件で「渡航費用」と認められるとは限らないので、注意が必要です。「視察とは名ばかりの親睦旅行」というものもよくありますし、こうした内情は税務署もよく承知しています。
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視察や研修の記録を残しておけば安心
視察旅行の場合には、誤解を招かないためにも、旅行の日程表とともに、見聞きした内容、感想、今後にどう生かすのか、といったレジュメを視察成果としてきちんと残しておくことが必要です。パンフレットなど関係資料もファイルにまとめて保存し、視察先での写真も添えておけばなおいいでしょう。
「研修旅行」も同じように実施できます。新人の旅行なら、行き先に応じて業務に関連付けられるテーマを与えて報告書の提出を指示し、その代わり旅行代金を「研修費」として会社が全額もつ、という方法もあります。
旅行ではなくても、個人でのセミナー参加、語学習得のための学習教材代、会話レッスン代、マナー教室代なども、すべて直接業務に役立つものばかりですから、堂々と「研修費」で経費にできます。
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