本当に「視察旅行」なら経費になるが・・・
「社長、この領収書は何ですか?」――。山梨県でワイン酒造を経営するG社長は、母親で、口うるさいことで知られる経理担当常務に呼び止められました。
「おぉ、ロス視察旅行のディズニーランドの入場券だよ」
「この日は、カリフォルニアの地元ワイナリーの視察になっていたんじゃなかったのかい?」
「もちろん、終わってから入場したんだよ。ウチのやつも専務として同行したんだし問題ないでしょう」
「でも、ディズニーランドとは600キロも離れているんだよ。往復1200キロ。いったい何時にホテルを出発すれば、ディズニーランドに行けるんだい?」
「あぁー、ホテルでたまたま一緒になった現地の人の自家用ジェットにちょっと乗せてもらった、なんてね・・・」
旅行費用も業務に関連があるものなら、経費で落とすことができますが、単なる家族旅行を経費にするのはムリです。 しかし「視察旅行」であれば、もちろん経費と考えられます。こちらは福利厚生費ではありませんが、業務に必要な損金です。
海外旅行に出かける場合、実際に海外の市場を見て回ったり、店舗を見学するなどの予定がある場合は、視察旅行として経費で落とすことができるのです。 当然、家族や愛人同伴では認められません。
「社長の視察旅行」は目をつけられやすい!?
税務調査の場合、中小企業の「社長の視察旅行」は、必ずといっていいくらいその内容を確認されます。
ある社長さんは、役員の奥さん、同じ役員の息子とその奥さん、子供2人も引き連れてハワイに出かけ、それを全額「視察旅行のための海外渡航費」としたのですが、当然ながらこれは認められませんでした。
社長さんの言い分は、「ハワイで取引先の部長と合流して、役員である妻、息子ととともに食事をする約束があったので業務の一環だ」ということだったようですが、3泊4日の旅行の中で、食事は1回とのこと。これでは全額を「視察旅行」にできるはずもありません。