非居住者による投機的な不動産投資にどう対応するか
今後、非居住者による投機的な不動産投資が広がり、短期間での売買によって利益を得る取引が問題となるのであれば、課税のあり方を検討する余地があります。
例えば、所有期間が2年程度以内の超短期譲渡について、新たな区分を設け、通常の短期譲渡所得よりも高い税率を適用することも選択肢の一つです。
もっとも、こうした制度を導入する場合には、非居住者だけを対象とするのか、国内居住者にも適用するのかといった課税の公平性に加え、投機的な取引と通常の資産売却をどのように区別するかも検討する必要があります。
また、課税強化によって不動産市場にどのような影響が生じるのか、既存の譲渡所得課税や租税条約との整合性をどう確保するのかといった点も重要です。
高額不動産の取引をめぐる課税問題は、単に外国人投資家への課税を強化すれば解決するものではありません。不動産の所有形態や譲渡方法、居住地国との租税条約などを踏まえ、公平で実効性のある制度を設計することが求められます。
矢内 一好
国際課税研究所
首席研究員
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