税務調査で「雑所得」とみなされるリスクに注意
今回紹介した4つの節税手法はいずれも事業や投資であり、税務調査において「事業所得」または「不動産所得」として認められることが絶対条件となります。
税務署から「副業の片手間で実施しており事業実態がない」と判断された場合、所得区分が「雑所得」へ変更されるリスクが生じます。雑所得へ変更された場合、給与所得との損益通算が法律上認められなくなるため、作り出した赤字で給与所得を相殺できず、節税効果が完全に無効化されます。
雑所得認定の不利益を回避するためには、帳簿を正確に作成して保存し、事業として継続的に行っている客観的な実態を示すことが不可欠です。また、すべての投資手法には価格変動や稼働率低下といった固有の事業リスクが存在します。
単なる税金の軽減効果だけでなく、長期的な収支とキャッシュフローを見極めた上で慎重に実行することが求められます。
黒瀧 泰介
税理士法人グランサーズ共同代表/公認会計士・税理士
※本記事は、YouTube『社長の資産防衛チャンネル【税理士&経営者】』より動画を一部抜粋・再編集したものです。
