相続対策不足が資産を食い潰す…12億円が1億円になるまで
父親が亡くなった際の相続人は母親とマコトさんの2人であり、基礎控除額は4,200万円(※)です。
※ 3,000万円+(600万円×2名)=4,200万円
総資産12億円に対する計算上の相続税は4億9,500万円(※)ですが、母親には「配偶者の税額軽減」が適用されます。そのため、実質的な納税義務者はマコトさん一人となり、約2億4,750万円の相続税が発生しました。
※ 法定相続分で分けた5億7,900万円×50%-4,200万円=2億4,750万円を2人分合算
高額な現預金を持ち合わせていなかったため、納税のために「売りたい物件」ではなく「売れる物件」から優先的に売却せざるを得ませんでした。この売却により「譲渡所得税」が課され、その後の家賃収入も大幅に減少する結果となりました。
納税や関連費用を差し引くと、母親とマコトさんに残された不動産の価値は約7億円にまで減少しました。その後、母親は古くなった物件の維持費や大規模修繕費を捻出するため、手持ちの「売れる物件」を次々と売却していきました。
そして数年後、母親が亡くなった際は、相続人がマコトさん一人となります。この時点で、母親が保有していた不動産の価値は5億円にまで目減りしていました。マコトさんの基礎控除額は3,600万円です。配偶者の税額軽減も適用されないため、約1億9,000万円(※)の相続税が課されることになりました。
※ (5億円-3,600万円)×50%-4,200万円=1億9,000万円
ここでも同様に「売れる物件」から売却して納税資金を工面した結果、古い物件ばかりが残りました。大規模修繕のたびに資産を手放す状況が続き、最終的には時価1億円相当の古いビルが一棟残るのみとなりました。
父親が生前、すべてを自分で抱え込み「専門家嫌い」を貫いたことが、結果的に莫大な財産を食い潰す要因となったのです。
不動産経営や相続の手続きには、想像以上の手間と専門的な知識が必要となります。わずかな支払いを惜しんで専門家への相談を避けるのではなく、豊富な経験やたしかな情報を持つプロの知見を上手に活用することが、大切な財産と家族の生活を守るうえで重要であるといえます。
大泉 稔
1級ファイナンシャルプランナー
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