今回は、国税局の資料調査課(コメ)と査察部(マルサ)の違いについて見ていきます。 ※本連載では、元国税実査官・佐藤弘幸氏の著書『国税局資料調査課』(扶桑社)の中から一部を抜粋し、一般的に知られることがないその「国税局資料調査課」の仕事の実態を紹介します。

徴税に関しては「コメ」のほうが圧倒的に怖い存在

マルサという言葉は映画の影響ですっかり有名になってしまい、国税庁がホームページ上で普通に使用しているほどで、すでに隠語の役割を果たさなくなっている。

 

世間ではそのマルサが税務当局における最強部隊のように認識されているが、徴税に関してはコメのほうが圧倒的に怖い存在である。

 

コメは1週間に一事案を基本に調査を企画・実施しており、増差所得(調査によって把握した所得)、調査件数ともに、職員一人当たりの効果測定はコメが圧倒している。

 

マルサの調査事績は国税庁により公表されているが、2012年度に告発したのは117億円。人員が約300人とすると、一人当たり増差所得は3900万円にすぎない。

 

コメの調査事績は税務署の調査事績のなかに混在しており、具体的な数字はベールに包まれているが、一人当たりの年間増差所得は5億円を下らないだろう。追徴本税に換算すると年間2億円程度になり、マルサの5倍以上だ。

 

 

税務調査の「最後の砦」は?

マルサとコメとの大きな違いは、調査の性格にある。すなわち「強制調査」と「任意調査」の違いだ。

 

マルサは内偵の結果、「タマリ」と呼ばれる不正計算の裏付け(過少申告した利益に対応する預金、有価証券、不動産など)があった案件しか調査できない。つまり、答えがわかっている案件しか調査できないのである。タマリがない状態で裁判をして、実は損金になるものが漏れていました、となると公判が維持できない。起訴する案件は不正計算が一定規模以上であることが要件なので、後出しで損金となる証拠を差し引いたら一定規模未満になりましたという事案ではダメなのだ。検察官が受けない案件は、告発できないのである。タマリがあれば、不正利益の裏付けがとれる。売上除外をしました、預金が同額あります、だから脱税したのは間違いありません、と。

 

一方、納税者にとってコメが怖いのは、脱税の確実な証拠がなくても調査に着手する点だ。各種マスコミなどの蓄積データ、申告データから「これはクサい」と思う案件を探し出して調査。無予告、つまり事前通告をせずにターゲットの会社や店舗などに踏み込むのだ。

 

加えて、能力やマンパワーの不足で税務署職員だけでは調査するのが困難な案件にも、果敢に挑む。コメのターゲットの特徴として、「大口」「悪質」「宗教」「政治家」「国際取引」「富裕層」といったキーワードが挙げられる。

 

コメは任意調査の最後の砦、いやマルサが手を出せない案件まで扱うことからいえば、税務調査の最後の砦ともいえる。したがって資料調査課は少数精鋭で、配属される職員には高い調査能力が求められる。

 

任意調査というと、踏み込まれた側は調査を拒否することもできそうだが、それは考えが甘い。ここでいう強制と任意の言葉の使い方は、あまり正確ではない。

 

マルサの「強制」は、国税犯則取締法という法律に基づいて裁判所から令状を取るという後ろ盾があることによるが、コメは令状がなくても調査が可能。しかも「任意調査」は強制調査に対する対義語なだけで、法律上は、納税者には質問に答えたり調査に応じなければならない義務がある。

 

コメは、国税通則法に定められている「質問検査権」という権限に基づいて調査する。質問や検査にあたって、相手方の「明示の承諾」があれば、書類やその他の物件を調査することができるのだ。

不正をただす部署として目指す方向は同じ

財政と治安は国の根幹であり、税収は財政にとって非常に重要なものである。調査を受けずにのらりくらりといなされては困るので、調査官が持つ質問検査権はかなり強力になっている。

 

拒否したり虚偽の回答をした場合には、懲役1年以下などの罰則規定も定められている。つまり、間接的に強制しているので、「間接強制調査」といわれる場合もある。任意という言葉尻をとって軽く考えている人もいるが、その点は気をつけておくべきだ。

 

質問検査証には、権利が及ぶ範囲が明記されている。例えば京橋税務署と明記されていれば、京橋税務署の管轄しか調査はできない。しかしコメは、東京国税局長が質問検査証を発行するので、84すべての税務署の管轄エリアを調査できる権限を持っている。

 

税目についても同じだ。例えば税務署の個人課税部門の場合、所得税調査が業務となるので、質問検査権は所得税法に関する調査に限定される。つまり、法人を直接調査することはできない。取引相手を調査する反面調査はできるが、その法人自体を調査対象にすることはできない。ところがコメの場合は、全税目において調査できる権限を与えられているのだ。

 

強力な権限を持っているからと、過去にはデキの悪い実査官の横暴な調査のせいで、事件になったケースがある。国民から負託された質問検査権の使い方には、十分気をつけてもらいたいものだ。

 

意外と思われるかもしれないが、税務職員は質問検査権の教育をきちんと受けていない。せいぜい研修資料が配布されたりする程度である。

 

私が以前にペアを組んだ若い事務官(財務事務官、国税調査官昇任前の若手職員)は、調査中、なんと社長の奥さんの財布を勝手に覗き込んでいた。その場で平謝りして事なきを得たが、あってはならないことである。ゆとり教育の弊害なのか、最近の若者には平気でこうした常識外れの行為をする者が少なくない。

 

話を戻すと、調査の性質に違いはあるものの、コメとマルサは不正をただす部署として目指す方向は一緒であり、蜜月の仲でもある。互いのノウハウを浸透させるべく、人事交流も行われている。査察部と課税部には業務提携こそないが、ギブ・アンド・テイクのような関係になっている。

 

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