「親父の金でなんとかなる」…勘違いした息子が取った行動
田中一郎さん(仮名・享年74)は、定年退職後も持ち家に住みながら、年金と投資信託の運用益で堅実な老後生活を送っていました。公的年金は月20万円を超え、生活に不自由はなかったといいます。
一方、三人の子どものうちの一人、次男の裕司さん(仮名・42歳)は正反対の人生を歩んでいました。若い頃から浪費癖があり、消費者金融やカードローンなどで借金を繰り返し、返済が追いつかないまま債務総額は500万円超にまで膨らんでいました。
裕司さんは、借金の返済について真剣に取り組むことなく、心のどこかで「親の遺産でなんとかなる」と考えていました。
そんな矢先、一郎さんが病気で急逝。葬儀の前に銀行の通帳と印鑑を見つけた裕司さんは、「これで借金が返せる」と意気込んで銀行の窓口へ向かいます。
ところが──
「申し訳ありませんが、この口座は凍結されています」
そう伝えられた裕司さんは、驚きと焦りで声を荒げました。
「なんでだよ! 親父の金だろ! 俺の借金を返すために必要なんだよ!」
しかし、銀行の対応は一切変わりませんでした。
銀行口座の名義人が亡くなると、その口座は原則として即時に凍結されます。これは民法に基づく相続財産の保全措置であり、相続人が勝手に引き出してしまうことを防ぐためです。
相続人の一人であっても、遺産分割前に預金を単独で引き出すことはできません(ただし一部、預貯金の仮払制度あり)。原則としては、以下の手続きが必要になります:
●相続人全員の署名・押印がある遺産分割協議書
●戸籍謄本や印鑑証明書などの必要書類
●銀行所定の相続手続き申請書類一式
銀行は、上記の書類がすべて整ってはじめて口座の解約や払戻しに応じるため、数週間〜数ヵ月を要するケースも珍しくありません。
