(※写真はイメージです/PIXTA)

相続では「遺産が少ないから大丈夫」と思っていても、想定外のトラブルに発展することがあります。特に注意したいのが“遺言書の行方”。たった一枚の紙の有無が、きょうだい間の信頼関係を大きく揺るがすこともあります。今回は、父の死後に発覚した“遺言書隠し”をきっかけに、姉弟間で泥沼となった事例を紹介します。

姉激怒「よくもまあ嘘をつけたな!」

自分勝手すぎる主張に姉2人は絶句。一瞬の沈黙ののち、火山が大噴火します。

 

「お父さんの最期の言葉でしょ!? よくもまあ嘘をつけたな!」

 

「損するって何!? 長いこと仕送りまでもらってたのに今さら損も何もあるか!」

 

「土下座しろ!」

 

と矢継ぎ早に責め立てます。激高する姉を前に、ヒロキさんは太刀打ちできません。

 

「も、申し訳ございませんでした……」と平謝り。

 

ほとぼりが冷めたのち、伊藤さん一家はすぐに家庭裁判所へ検認を依頼。遺言書には、預貯金と投資信託について、遺産分割の方法がしっかり書かれていました。そして家族一人一人への感謝の言葉も。

 

結局、遺産分割は遺言書に書かれた分け前のとおり、姉が預貯金をそれぞれ400万円ずつ(ヒロキさん200万円)、投資信託は長女が受け継ぎ、資産管理をすることになりました。分け前200万円は、遺留分を侵害されないギリギリの額です。

 

ヒロキさん、遺言書の存在を白状したのは、最後の良心が痛んだからでしょうか。しかし後悔先経たず。姉との仲は修復できないまま、現在に至ります。

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この事例は相続トラブルの典型例といえましょう。ただでさえお金が絡むと揉めるものですが、遺言書を故意に紛失したり、捨てたりしたことが発覚した場合、かなりの確率で争いの火種になります。

 

なお遺言書の検認とは、家庭裁判所が遺言書の内容や形式を確認し、相続手続きのためにその存在と状態を証明する手続きのことを指します。遺言書が有効かどうかを判断するものではありませんが、偽造や改ざんを防ぐ目的があります。

 

公正証書遺言は検認不要ですが、自筆証書遺言や秘密証書遺言がある場合、家庭裁判所で検認を受ける必要があり、封印がされている場合は裁判所で開封しなければなりません。

 

注意点は、検認は遺言書の有効性や内容の正当性を保証するものではないこと。そして、検認を受けずに遺言書を開封すると、相続人に過料(罰金)が科される可能性があることです。

 

検認を受けることで、遺言の効力に基づく相続手続きがスムーズに進行することが期待されます。

 

なお、2020年から始まった『自筆証書遺言書保管制度』を利用すれば、法務局で保管された遺言書については検認手続きが不要となります。

 

遅かれ早かれ起こる「相続」。遺産争いとは結局「お金の取り合い」なわけですから、結末がどうであれ、その過程は苦しいものです。いつ何があっても問題ないように、事前の情報収集、適切なコミュニケーションが求められます。

 

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