税務調査で「プライベートだから」は通用しない…調査官が“家族名義の通帳”まで徹底的に調べるワケ【国税庁出身税理士が解説】

税務調査で「プライベートだから」は通用しない…調査官が“家族名義の通帳”まで徹底的に調べるワケ【国税庁出身税理士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

税務調査の場に立ち会った人のなかには、調査官の質問が事業とは無関係に感じたり、調査内容に違和感を覚えたりした経験があるかもしれません。「調査官は無関係な内容まで踏み込んでいるのではないか」と感じている人もいるでしょう。では、実際の税務調査では何が調べられて、どこまでが調査対象となるのでしょうか。本記事では、国税庁出身税理士の廣田隆幸氏による著書『顧問税理士のための税務調査の連絡が来たら読む本』(中央経済社)から、税務調査の本質的な目的と「プライベートだから」は通用しない税務調査の実態について解説します。

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「全ての所得」が税務調査の対象になる

「実質所得者課税」の原則とは

ある所得が帰属すると思われる者が外見上の単なる名義人にすぎず、その経済的利益を実質的、終局的に取得していない場合は、外形上の取引名義ではなく、その経済的利益の実質的に享受している者を所得の帰属者として課税するという税法上の原則を、実質所得者課税の原則といいます。

 

もうお気づきになった方もいらっしゃると思いますが、所得税の税務調査は、調査対象となる方の調査対象年分について、その方の主業の所得(例えば事業所得)だけでなく、すべての所得が調査の対象となるのです。

 

そのため、所得税の調査の場合は、

 

・その方のすべての所得について調査があるのだ!

・取引名義のいかんにかかわらずその方の所得と認定され得るすべての所得について検討しておかなければならない!

 

と考え、対応策を検討し、実行することが必須なのです。

 

所得税の調査では、各種所得金額の計算に必要な収入金額と必要経費のことだけを調べるのではなく、所得により生じた財産や消費支出の状況についても調べられます。

 

調査担当者は、調査で把握した収入金額と必要経費から算出した所得金額を上回る財産の増加、債務の減少や消費支出額があった場合、まだ把握していない所得があるのではないかと考えます。

 

法人税の調査であれば、法人名義の取引だけでなく、調査担当者が法人の事業と関連性があるのではないかと考えた場合、役員や従業員などの名義の取引(金融機関取引なども含みます)も調査することとなります。

 

さらに、調査担当者が必要と判断すれば消費税、源泉所得税、印紙税、贈与税の調査も行います。

 

こういったことを想定して対応策を検討・実施することが必要ですし、そのことが調査対応の成否につながるのです。

 

もし、納税者・代表者と顧問税理士が、先ほど書いたように「事業の調査ではないのか。それは事業とは関係ないのだろう」とか「事業に関係する通帳は提出している。事業に関係のないプライベートな通帳は見せられない」と主張するだけで、事業以外のことや役員・従業員などの名義による取引について、調査対応を検討していなかった場合、どうなるでしょうか?

 

事前に検討して防御策を講じることなく、申告漏れ・申告誤りを指摘される(ノーガードでめった打ちされる)のは明らかですよね。

 

 

廣田 隆幸

廣田隆幸税理士事務所/ほわいと税理士グループ

所長/代表

 

 

 

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※本連載は、廣田隆幸氏による著書『顧問税理士のための税務調査の連絡が来たら読む本』(中央経済社)より一部を抜粋・再編集したものです。

顧問税理士のための税務調査の連絡が来たら読む本

顧問税理士のための税務調査の連絡が来たら読む本

廣田 隆幸

中央経済社

税務調査対応を専門とする税理士による、真に役立つ税務調査対応を詳解する本。 税務調査の経験が少なくて不安な税理士、税務調査の有効な対応に関心のある税理士のための1冊。

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