長寿化が進む日本では、「働けるうちは働く」が当たり前の価値観になりつつあります。ところが、65歳を過ぎて再び働き始めた人の中には、思いがけず年金が減額されるケースも。実際の事例から、見落とされがちな“年金の落とし穴”を見ていきましょう。

なんだ、この通知…再就職を果たした男性を襲った「想定外」

佐藤誠一さん(仮名・65歳)は地方の中堅企業で長年営業畑を歩んできたサラリーマン。部長職まで務め、年収は最大1,000万円に達したことも。60歳以降は継続雇用に切り替えになりましたが、取引先との関係性は深く、営業成績も安定していました。

 

そんな佐藤さんに迫る、リタイアの時。子どもはすでに独立し、妻は趣味や友人との時間を楽しむ生活です。完全にリタイアすれば、自分だけが家で時間を持て余してしまう――そんな老後への漠然とした不安があったといいます。

 

「貯金は2,600万円ほどあり、お金の心配はそれほどありません。ですが、仮に80歳で死ぬとしても15年ある。引退にはちょっと早いんじゃないかと」

 

そんなとき、知人経由で声がかかりました。最近設立された会社で即戦力を求めているとのこと。「ありがたい声掛け」と、佐藤さんはすぐに再就職を決めました。

 

新しい環境で奮闘する中で、日本年金機構から一通の通知が届きます。そこに書かれていたのは、「老齢厚生年金の一部支給停止」の文字でした。

 

「なんだ? これは……」。佐藤さんは目を疑ったといいます。

年金の一部または全額が「支給停止」になる制度

65歳以上で年金を受給しながら働く人の中には、「在職老齢年金」という制度が関係してくるケースがあります。名前だけを見ると特別な年金を受け取れるような印象を持つかもしれませんが、実際には「収入が一定額を超えると年金が減額・停止される仕組み」です。

 

老齢厚生年金の基本月額と、給与・賞与を基に算出される総報酬月額相当額を合算した額が支給停止調整額(2025年度は月51万円)を超えると、年金の一部または全額が支給停止となります。

 

佐藤さんの場合、年金は月約22万円。そのうち老齢厚生年金が15万円強。再就職先からの給与は、総報酬月額相当額で約40万円でした。

 

計算式は「(老齢厚生年金の基本月額+総報酬月額相当額-51万円)×1/2」。つまり、15万円+40万円=55万円。51万円を超えた4万円の半分、毎月2万円が年金から差し引かれることになったのです。

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