リタイア後の再就職を目指すなら「65歳定年」は損?失業手当を“最大約114万円”もらう「64歳11ヶ月」退職のすすめ【東大卒FPが解説】

リタイア後の再就職を目指すなら「65歳定年」は損?失業手当を“最大約114万円”もらう「64歳11ヶ月」退職のすすめ【東大卒FPが解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

定年退職後に就職活動を行い、再就職を考えている方は「65歳直前に退職する」のがおすすめです。その理由は「失業手当の支給額」にあります。本記事では、服部貞昭氏による著書『東大卒のファイナンシャル・プランナーが教える 届け出だけでもらえるお金大全——一生トクする!セーフティネットのお金事典』(自由国民社)より一部を抜粋、編集し、失業手当を最大値受給するためのテクニックについて解説します。

65歳未満で「失業手当」が停止されるケース

失業手当について、一つ注意点があります。65歳未満で特別支給の老齢厚生年金をもらっている人や、年金を繰り上げてもらっている人は、失業手当をもらうと年金が全額停止される(繰り上げの場合は老齢厚生年金だけ停止される)ので要注意です。失業手当の申請をした後、待機期間で実際に失業手当をもらっていない期間も年金が停止されます。

 

そこで、オススメなのは、64歳11ヵ月くらいに退職したあと、すぐには失業手当の手続きをせずに、65歳の誕生日を迎えてから手続きをすることです。そうすれば、64歳までの老齢年金は停止されずもらうことができます。65歳以降は、失業手当と老齢年金の両方をもらうことができます。

定年前に退職することで不利にならないかどうかは検討要

退職は64歳11ヵ月がお得と説明しましたが、定年前に退職することで不利にならないかどうかは検討が必要です。

 

定年前に退職することで、会社から支給される退職金が減ってしまうことも考えられますし、自己都合退職扱いとなり、失業手当の待機期間が長くなってしまうこともあります。

 

退職時期については、いろいろな要素をよく検討したうえで、決めるとよいでしょう。

 

 

服部 貞昭

ファイナンシャル・プランナー(CFP®)

新宿・はっとりFP事務所 代表

エファタ株式会社 取締役

※本連載は、服部貞昭氏による著書『東大卒のファイナンシャル・プランナーが教える 届け出だけでもらえるお金大全——一生トクする!セーフティネットのお金事典』(自由国民社)より、一部を抜粋・再編集したものです。

東大卒のファイナンシャル・プランナーが教える 届け出だけでもらえるお金大全

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服部 貞昭

自由国民社

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