会社を辞める前に知るべき「退職金の手取り」がアップする条件。退職日を“たった1日”ズラすだけで非課税枠が最大70万円増えるワケ【東大卒FPが解説】

会社を辞める前に知るべき「退職金の手取り」がアップする条件。退職日を“たった1日”ズラすだけで非課税枠が最大70万円増えるワケ【東大卒FPが解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

退職金の額面は同じでも、辞める日がたった1日違うだけで、手元に残る現金が変わることをご存じでしょうか? その鍵を握るのは、税制上の「勤続年数の端数は切り上げる」という意外なルールです。本記事では、服部貞昭氏による著書『東大卒のファイナンシャル・プランナーが教える 届け出だけでもらえるお金大全——一生トクする!セーフティネットのお金事典』(自由国民社)より一部を抜粋、編集し、退職金の手取りを増やすポイントについて解説します。

【POINT】

・退職金の非課税枠は勤続年数で決まる

・非課税枠は勤続年数1年あたり70万円増える

・勤続年数の端数を切り上げ(29年+1日なら30年)

退職金の大部分が「退職所得控除」で非課税に

退職するとき、会社からもらえるお金として退職金があります。

 

勤続年数が短い方は、退職金の金額が少なく税金もかかりませんが、勤続年数が長い方は、退職金の金額が多くなり税金もかかるようになります。

 

実は、退職する日を1日ずらすだけで手取り額が大幅に増えることがあります。

 

給料をもらった場合、税金(所得税・住民税)と社会保険料がかかります。たとえば、1,000万円を給料やボーナスとしてもらった場合、40歳以上・扶養家族なしの人であれば、所得税と住民税が合わせて約144万円かかり、さらに社会保険料が引かれて、手取り額は約721万円になります。手取りは約7割になってしまうのです。

 

ところが、1,000万円を退職金として一括でもらった場合、勤続年数23年以上の人であれば、まったく税金がかかりません。また、退職金にはもともと社会保険料がかかりません。

 

なぜ、退職金には税金がかからないかというと、「退職所得控除」という大きな非課税枠があるからです。退職所得控除は、勤続年数によって異なり、次のように計算します。

 

たとえば、勤続年数23年の人の場合、

 

退職所得控除額 =40万円×20年+70万円×(23年-20年)=1,010万円

 

となります。退職金が1,000万円なら、退職所得控除額のほうが上回っていますので、税金はかかりません。

 

[図表1]

 

次ページ勤続年数の端数は切り上げ、勤続年数が1年違うと最大20万円手取り額が変わる

※本連載は、服部貞昭氏による著書『東大卒のファイナンシャル・プランナーが教える 届け出だけでもらえるお金大全——一生トクする!セーフティネットのお金事典』(自由国民社)より、一部を抜粋・再編集したものです。

東大卒のファイナンシャル・プランナーが教える 届け出だけでもらえるお金大全

東大卒のファイナンシャル・プランナーが教える 届け出だけでもらえるお金大全

服部 貞昭

自由国民社

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