今回は、公図や不動産登記簿の入手を目的に登記所(法務局)を訪れる際、事前に確認をしておくべきことを見ていきます。※本連載は、不動産コンサルタントの山本芳治氏の著書、『増補改訂版 公図・不動産登記簿の読み方・調べ方』(ビジネス教育出版社)の中から一部を抜粋し、不動産登記簿と公図の調査方法をご紹介します。

当該不動産の管轄登記所かどうかを事前確認する

それではいよいよ準備ができましたので、登記所に足を運びましょう。


◆必ず事前に確認しておくべきこと


登記所に行くといっても、すでに説明したように、全国には約419カ所(平成28年1月14日現在)の登記所があります。どこの所在地の登記をどこの登記所が扱うのかということ(このことを「管轄登記所」といいます)は、法律(不動産登記法等)で定められています。原則として、行政区画(市区町村)を基準に決めていますので、その不動産の所在地から見当をつけることができます。しかし、必ずしも物件所在地の行政区画内に管轄登記所があるとは限りません。登記簿をとることに慣れている人でも、前に述べた法務省民事局のホームページなどで登記所の電話番号を調べ、「その不動産の管轄登記所」であるかどうかを確認しておくことです。また、建替え等のため庁舎が一時移転していたり、支局や出張所が統廃合されていることもあるので、出かけるにせよ郵送で登記簿をとるにせよ、事前に確認しておいたほうが間違いありません。

業務取扱時間や持参物にも注意を

◆登記所の執務時間も調べておこう


登記所の執務時間は平日の午前8時30分から12時まで、午後は1時から5時15分までです。閉鎖登記簿や地図等の閲覧は、この時間帯であれば可能です。なお、登記簿をもらうためには、事務量の多い登記所によっては、残務処理の関係から午前中は11時以降受け付けたものは交付が午後になったり、午後3時以降受け付けたものは翌日になったりすることがありました。現在この問題は解消されているとのことですが、あらかじめその登記所に問い合わせるなどして、時間をムダにしないよう注意しましょう。なお、土曜日は閉庁となっています。年末年始の営業日や、時間等も事前に確認しておいたほうがよいでしょう。


◆持参するもの


事前に調べておいた土地や建物の地番や家屋番号などを特定する資料をもう一度確認してください。鉛筆を忘れないように。閉鎖された紙の登記簿を閲覧するときなど、閲覧室ではボールペンや万年筆は使えません。もし使った場合、登記所の職員が注意をしにきます。忘れたときは登記所にも鉛筆が用意されていますので、それを使用できます。

増補改訂版 公図・不動産登記簿の 読み方・調べ方

増補改訂版 公図・不動産登記簿の 読み方・調べ方

山本 芳治

ビジネス教育出版社

契約書および登記申請書からの読み取り方。手続法である不動産登記法だけでなく実体法である民法の学習にも役立つ。

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