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日本に住む外国人も成年後見制度を利用することはできるが…
あまり知られていないが、日本に居住する外国人も日本の家庭裁判所に申し立てて、成年後見制度を利用することができる。ただし、外国人であるために、いくつかの問題が存在する。裁判所に申し立てる際に日本人であれば、戸籍を提出書類として求められるが、外国人には戸籍が存在しない。このため、外国から戸籍謄本に相当する書類を取り寄せることとなる。
韓国の場合、大使館や領事館で本国のオンラインシステムに接続して、家族関係証明書などの書類を発行してもらうことができる。ただし、弁護士や司法書士などの専門家であっても、職務上の権限で書類を発行してもらうことができない。まだ判断能力が十分なときに、戸籍に相当する書類をどうやって集めるかということを検討する必要がある。特に身寄りのない方の場合、後見制度の利用を開始したあとでも、相続関係を確認しておいたほうがよい。
韓国の戸籍を取り寄せる際、大使館などの窓口では、日本の裁判所で選任された後見人から請求しても、書類を発行してもらえない。このため、ほかの親族を探して委任状を書いてもらうなどの対応を余儀なくされることがある。
また、韓国の国内に財産がある場合は、韓国内での手続きをどのように進めるかについての検討が必要だ。できれば、ご本人の判断能力が十分なうちに、遺言書を作成したり、信託契約を締結したり、任意後見契約を締結したりといった対策が必要になるだろう。
中村 圭吾
司法書士・行政書士アデモス事務所
代表
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