賃上げ促進税制で税額控除を受けろ
給料を増やしたい時は、賃上げ促進税制を検討。この制度を使うことにより、給料の増額に応じた税額控除が受けられる。分かりやすく言えば、社員に支給する給料を増やしたら、その金額に応じて法人税(個人事業主の場合は所得税)を安くする、という制度。
制度の内容は細かく変わるけど、現状(2024年8月時点)だと、給料の支給額が前年度比で1.5%増えている場合に、法人税の控除が受けられる。控除額は、給料総額の前年度からの増加額の15%。給料の支給額が前年度比で2.5%増えていると税額控除が15%加算され、さらに教育訓練費が前年度比で5%以上増えていると、税額控除が10%加算される。
厚生労働省が認定している「くるみん認定」もしくは「えるぼし認定」2段階目以上を受けていると、税額控除が5%加算される。すべての要件を満たす場合、給与増加額の45%の税額控除を受けることができる。増加額の15%は損金を算入できるのではなく、税額から直接控除できる。つまり、現金が戻ってくるのと同じ。これは大きいよね。
給与支給額前年度比で1.5%超の条件で控除額がゼロに
重要なのは、1.5%(30%の控除を狙う場合は2.5%)という条件を確実にクリアしていること。少しでも下回ると控除額はゼロになる。それを避けるために、あらかじめ1.5(または2.5)%を超えるようシミュレーションしておく。
もし、決算直前に計算し「1.4%だった」と気づいた場合はどうするか。その時は賞与で差額を調整する。足りない分を決算賞与として支給することで、社員は所得がさらに増え、会社は税額控除を受けることができる。
ポイントは決算直前にシミュレーションをしておくこと。決算を経過してから1.4%だったと気づいても「時すでに遅し」だからね。
菅原 由一
SMG税理士事務所 代表税理士
SMGグループ CEO
SMG菅原経営株式会社 代表取締役
注目のセミナー情報
【海外不動産】12月18日(木)開催
【モンゴル不動産セミナー】
坪単価70万円は東南アジアの半額!!
世界屈指レアアース産出国の都心で600万円台から購入可能な新築マンション
【事業投資】12月20日(土)開催
東京・門前仲町、誰もが知る「超大手ホテルグループ」1階に出店!
飲食店の「プチオーナー」になる…初心者も参加可能な、飲食店経営ビジネスの新しいカタチとは?
【関連記事】
■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
■月22万円もらえるはずが…65歳・元会社員夫婦「年金ルール」知らず、想定外の年金減額「何かの間違いでは?」
■「もはや無法地帯」2億円・港区の超高級タワマンで起きている異変…世帯年収2000万円の男性が〈豊洲タワマンからの転居〉を大後悔するワケ
■「NISAで1,300万円消えた…。」銀行員のアドバイスで、退職金運用を始めた“年金25万円の60代夫婦”…年金に上乗せでゆとりの老後のはずが、一転、破産危機【FPが解説】
■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】
