長男を受託者にした家族信託を
Dさんの心配ごとを整理しましょう。
- 自身の判断能力が衰えた、または健康を維持できなくなった際の生活
- 自身が前述の状態になった場合の長女の生活
- 自身の死後の長女の生活費
- 長男と長女を平等にしたいという希望
Dさんのようなケースでも、家族信託ならば悩みを解決することができます。Dさんの収益マンション、預貯金、自宅という財産を信託財産にした家族信託を契約するのです。
- 委託者……Dさん
- 受託者……長男
- 受益者……Dさん、長女
- 第二受益者……長女、長男
受託者は長男で、受益者連続型にすることがポイントです。Dさんが認知症を患ったりしたときに備えて、財産の管理を長男に託しましょう。生前は受託者が管理する信託財産から給付されるお金で生活を賄うこともできますし、認知症などを原因として生活が困難になった場合には、信託財産から施設等への入居費用を捻出するように契約をしておきます。
Dさんが施設に入居したりした場合には、Dさんの扶養家族である長女の生活費等を信託財産からあてることも契約しておきます。
Dさんの死後は、受益者が長男と長女になりますので、長女の生活費も引き続き信託財産から賄えます。長女も基本的に身の回りのことはできるため、適切に生活費が渡るようにしておけば一安心です。万が一、生活が困難になってきたら施設等への入居費用もなんとかなりそうです。
信託終了事由をDさんと長女の死亡時としておけば、長女の死亡後は長男がすべての信託財産を取得することができます。
著者:エッサム
監修者:司法書士法人チェスター/税理士法人チェスター
編集協力:円満相続を応援する士業の会
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