遺言機能を持たせることもできる
家族信託は、委託者と受託者の間で交わす契約ですから、建前としては他の人が口を挟む余地はありません。
ただし、委託者が死亡し相続が開始した場合、共同相続人から知らない間に家族信託が交わされていたとして不信感を持たれる可能性があります。Aさんの場合、委託者の母と受託者のAさんで家族信託契約を結ぶことができますが、母が死亡すると次男である弟も法定相続人です。事前にしっかり説明する必要があるでしょう。
幸い、Aさんの弟は現時点で施設等の入居費のために実家を売却することには賛成してくれています。しかし、家族信託については問題なくとも、母の死去後の相続についてはどう考えているかわかりません。
Aさんの場合、母が実家の売却前に死亡した場合は実家と預貯金が、実家売却後に死亡した場合には預貯金が相続財産となります。この財産をAさんと次男の弟で分けるわけで、法定相続割合に従った場合には2分の1ずつとなります。
ただし、家族信託には遺言機能もありますから、母の希望があれば、残った財産の分け方について記載することは可能です。いらぬ疑いを持たれないため、その旨もあらかじめ理解を求めておくとよいでしょう。
著者:エッサム
監修者:司法書士法人チェスター/税理士法人チェスター
編集協力:円満相続を応援する士業の会
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