(※写真はイメージです/PIXTA)

78歳母の預貯金が300万円しかなく不安になるAさん。万が一の場合は資金源として実家を売却することに母にも弟にも賛同してもらいましたが、母が認知症になり判断力が落ちると売却困難になる場合があると聞き、頭を抱えています。本稿ではエッサムによる書籍『改訂新版 図解でわかる家族信託を使った相続対策超入門』(あさ出版)から一部を抜粋・再編集し、家族が認知症になった際の相続対策について事例を用いて解説します。

預貯金も信託財産にしておく

実家の売却だけを考えるなら、家族信託の信託財産にするのは不動産だけでもよいのですが、預貯金300万円も同じく信託財産にすることがポイントです。

 

というのも、実家を管理しているだけで、固定資産税が毎年かかってきます。また、売却までにちょっとした修繕費用などがかかることもあるでしょう。このような支払いに備えるために、預貯金も信託財産にしておくわけです。固定資産税は不動産の名義人である受託者、つまりAさんのもとに納税通知書が送られてくるので注意が必要です。

 

支払い自体を母の預貯金から行うのは問題ありません。預貯金を信託財産にする際には、受託者であるAさんが信託口口座を開設するなど、Aさん個人の財産と区別して管理する必要があります。この口座に母の預貯金300万円を入金し、自分の預貯金とは別に管理します。

 

【図表】Aさんの事例の関係図とポイント
【図表】Aさんの事例の関係図とポイント 出典:『改訂新版 図解でわかる家族信託を使った相続対策超入門』(あさ出版)

 

 

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※本連載は、エッサムによる書籍『改訂新版 図解でわかる家族信託を使った相続対策超入門』(あさ出版)より一部を抜粋・再編集したものです。

改訂新版 図解でわかる家族信託を使った相続対策超入門

改訂新版 図解でわかる家族信託を使った相続対策超入門

【著者】株式会社エッサム/税理士法人チェスター 【監修】司法書士法人チェスター 【編集協力】円満相続を応援する士業の会

あさ出版

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