預貯金も信託財産にしておく
実家の売却だけを考えるなら、家族信託の信託財産にするのは不動産だけでもよいのですが、預貯金300万円も同じく信託財産にすることがポイントです。
というのも、実家を管理しているだけで、固定資産税が毎年かかってきます。また、売却までにちょっとした修繕費用などがかかることもあるでしょう。このような支払いに備えるために、預貯金も信託財産にしておくわけです。固定資産税は不動産の名義人である受託者、つまりAさんのもとに納税通知書が送られてくるので注意が必要です。
支払い自体を母の預貯金から行うのは問題ありません。預貯金を信託財産にする際には、受託者であるAさんが信託口口座を開設するなど、Aさん個人の財産と区別して管理する必要があります。この口座に母の預貯金300万円を入金し、自分の預貯金とは別に管理します。
