〈今日の弁当、半分残して明日のご飯〉超絶倹約家の80代父、死去…残された財産額に「たったこれだけ?」疑念を抱いた長男が取った、驚きの行動

〈今日の弁当、半分残して明日のご飯〉超絶倹約家の80代父、死去…残された財産額に「たったこれだけ?」疑念を抱いた長男が取った、驚きの行動
(※写真はイメージです/PIXTA)

老後を安心して過ごしたいというのは、だれもが思うこと。しかし、老後を考えるあまり、日常生活を切り詰めると、さまざまな軋轢が生じる。ある家族の相続から考察する。

一部の相続人による「財産着服」の問題

しかし、2年前の日付で2,000万円の残高があった通帳を記帳したところ、ほとんどカラになっていた。山田さんは妹に記帳済みの通帳を突きつけ、なかのお金をどうしたのかと尋ねたが、

 

「生活のために使った」

「お父さんに必要なものを買った」

 

といいはるだけで話は進まない。

 

「でも、泣きながら言い訳する妹を見ていて、妹の子ども時代を思い出したのです。別に家が貧乏なわけでもないのに、ガマンばかりさせられて…」

 

「そんな思いをさせた父親を黙って介護して、かわいそうだよな、と思いました」

 

結局、山田さんは200万円だけ相続し、それ以外のお金のことは問いただすことはせず、すべて終了となったのだった。

 

口座や預金通帳の存在を黙っていたり、被相続人の口座からコッソリお金を引き出したりといった「遺産隠し」はしばしば見受けられる。税務調査では見つかることが多いのだが、遺産分割の場で見つけるのは簡単ではない。

 

「遺産隠し」が起きないようにするには、多くの場合、生前対策として遺言書を残すことが有効だろう。ただし、作成時にミスを起こしやすい「自筆遺言証書」は、逆にトラブルが起こりがち。トラブル防止に本気を出すなら、遺言内容を公証人が筆記する「公正証書遺言」がお勧めだ。

 

今回は、山田さんの妹が父親の介護を行っていたことから「寄与分」を主張する可能性があった。寄与分とは、相続人の財産の維持、増加に特別の貢献をした相続人の持つ取り分であり、受けることができるのは、共同相続人に限られる。ただし実際には、寄与分が認められるにはかなり高いハードルがされる。

 

意図的に金銭を隠し、着服した場合、通常なら横領罪等に問われることになるが、配偶者、直系血族、同居の親族との間で横領をしても、犯罪にはならず罰則もないというのが原則だ。ただし、そのようにして手にした相続財産も、申告しなければ、当然ペナルティの対象になるため、最終的には明るみに出るということを知っておきたい。

 

[参考資料]

金融広報中央委員会『令和5年 家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査]』

法テラス『遺言書には、どのような種類がありますか。』

法テラス『寄与分とは何ですか。』

e-GOV(横領 刑法第二百五十二条)

e-GOV(親族間の犯罪に関する特例  刑法第二百四十四条)

 

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