遺族年金を受け取るための要件
配偶者が亡くなった後の生活を支えてくれる「遺族年金」。遺族にとっては心強い給付ですが、受給には要件があり、支給額も一律ではないため注意が必要です。
まずは遺族年金について簡単におさらいしておきましょう。遺族年金は「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」に分かれます。国民年金の加入者が亡くなったときに遺族が受け取れるのが「遺族基礎年金」。個人事業主やフリーランスなどが該当します。一方、会社員など厚生年金の加入者が亡くなったときには「遺族基礎年金」のほかに「遺族厚生年金」も受け取れます。
ここで気を付けたいのが、遺族基礎年金の対象になるのは「18歳未満の子がいる配偶者または18歳未満の子ども」という点。つまり、子どもがいなければ対象になりません。受給額は年81万6,000円の基本額(2024年度)と子どもの加算額。第2子まで年23万4,800円で、第3子以降は年7万8,300円です。
一方の遺族厚生年金にも要件があります。対象になるのは妻と18歳未満の子ども、そして夫については妻が亡くなった時の年齢が55歳以上という縛りがあります。受給額は亡くなった人の老齢厚生年金(報酬比例部分)」に4分の3を掛けた額です。
さらに、遺族の収入要件がある点も見逃してはならないポイントです。遺族基礎年金、遺族厚生年金ともに、遺族の年収が850万円(所得金額655万5,000円)以上になると、対象外となり受け取ることができません。
また意外と見落としがちですが、遺族年金は自ら請求しないと受け取ることができませんので、故人を失った悲しみの中でも忘れずに手続きする必要があります。
このように遺族年金には様々な要件があり、すべての人が一律で同額を受け取れるわけではありませんし、そもそも対象外になるケースもあるわけです。
続いて、そんな遺族年金の落とし穴にハマった飲食店勤務の佐藤さん(53歳)のケースを見ていきましょう。
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