(※写真はイメージです/PIXTA)

「中間管理職」とされる部長・課長。給料はどのくらいもらっているものなのでしょうか。これから部長・課長になる人はもちろん、今現在その役職に就いている人も、「他はどれくらいもらっているのか」と気になるところではないでしょうか。「令和5年 賃金構造基本調査」などをもとにみていきましょう。

部長の手取りは平均で「約48万円」

それでは出世して「部長」になるとどうなるのか? 同調査によると、部長職の平均給与(所定内給与額)は59万6,000円(平均年齢52.8歳、平均勤続年数22.5年)であった。手取りにすると約48万円で、課長職より8万円ほど高いことになる。

 

この上乗せ分をそのまま貯蓄にまわせるかというと、難しい実情がある。というのも、課長から部長に昇進し、給与も額面では10万円以上増えたとき、生活レベルを維持したまま暮らし続けることができるだろうか。

 

「もっと良いところへ住もう」「もっと良い服を着よう」「ちょっと贅沢したものを食べよう」「子どもの習いごとをひとつ増やそう」……昇給に伴い、こうした欲望が喚起されていくのはよくあることだ。とくに自身では自分の財務状況を理解していても、パートナーに提案され押し切られることも多いだろう。

 

しかし状況を振り返れば、余剰金を貯蓄分にまわすことで「ようやく必要分に足りるレベル」であったわけなので、給与が増えたからと贅沢が許されるようになるわけではない。

 

ただ、同じくらいの給与レベルであったとしても「カツカツな生活」には陥らない人も少なくない。「親が金持ち」である場合だ。

 

国税庁の調査「相続税の申告状況(令和4年度分)」によると、相続税の課税割合はおよそ9.6%。「税制改正によって大金持ちではない人にも相続税がかかるようになった」とは言われるが、それでも相続税の基礎控除額は(3,000万円+600×法定相続人の数)であるから、相続税が課されるような人にはやはりある程度財産があるといえる。

 

相続財産は「現金」ではなく「土地」などの不動産であることも多く、「今後住む人もいない、いらない実家」と思われることもあるが、親が何も持っていない人たちからみれば大きな財産である。

 

実家を売って税金を払って手元に300万円しか残らなかったとしても、貯蓄にプラスすれば大きな額だ。「売らずに住めばよいのではないか」という話になれば、家賃分もしくは住宅購入分、数千万円以上のさらに大きな金額がプラスとなる。

 

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