「家庭内別居」の場合
別居や離婚調停中などの外形があると「夫婦関係破綻」がわかりやすくなりますが、家庭内別居の場合にも夫婦関係が破綻したといえるのでしょうか? 家庭内別居でも夫婦の双方が離婚に合意しており、家庭内別居期間が長期にわたっていて離婚届も用意しているような状態であれば、夫婦関係が破綻しているとみなされる可能性はあります。
ただ夫婦が同居していて離婚調停も行われていない状態であれば、「夫婦関係が破綻している」証拠がありません。不倫が発覚して配偶者から「夫婦関係は破綻していないから慰謝料を払ってほしい」といわれたとき、「破綻している」事実を証明できないでしょう。そうなると、実際には婚姻関係が破綻していても慰謝料を支払わねばならない可能性があります。
婚姻関係が継続している期間は要注意
以上のように、「別居後長年が経過していて明らかに夫婦関係が破綻している」事案では、不倫しても慰謝料を払わなくてよい可能性があります。ただし、別居期間や別居理由、相手の離婚についての希望などの要素によって「夫婦関係が破綻していない」と認定される可能性もあります。
また、たとえ別居中であっても、婚姻中に別の異性と関係を持てば世間的には「不倫」とみなされ厳しい評価をされるでしょう。婚姻関係が継続している期間に不倫をするのではなく、先にきちんと離婚を成立させてから別の方と交際することをお勧めします。
白谷 英恵
Authense法律事務所
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