A夫妻の年金受給額をさらに増額する方法
さらに、「ねんきん定期便」にも記載のとおり、65歳からの年金には受給開始を遅らせて増額させる「繰下げ受給制度」があります。1月繰り下げるごとに0.7%増額され、70歳からの受給で42%増額、75歳からの受給で84%増額することができます。
ここまでみてきた方法で、AさんとBさんそれぞれが65歳まで年金を増やし、さらに繰下げ受給制度を活用すれば、その金額に増額率が適用されるため、繰下げ増額分も多くなります(※Bさんの振替加算は増額の対象外)。
65歳以降に貯蓄や収入があれば、受給開始時期を遅らせる余裕ができ、繰下げ受給の開始時期によっては夫妻で月30万円以上の受給も可能です。
ただし、実際に繰り下げた場合、「ねんきん定期便」に記載された見込額のとおりにはならないこともあるため、繰下げ受給を考える場合、65歳以降、年金事務所等で現状や条件ごとの見込額を確認しながら、受給開始時期を決めるとよいでしょう。
「老後は年金暮らし」は過去の話…親世代とは異なる年金対策を
AさんとBさんの両親は「60歳でリタイア・60歳から年金」が当たり前の時代でした。しかし、現在は60歳で定年を迎えたあとも、再雇用等で65歳まで勤務することが一般的となり、年金も支給開始年齢の引き上げで65歳開始となりました。
これからは、終身で支給される公的年金を老後資金のベースとしつつ、あとは私的年金(企業年金等)や貯蓄、給与収入など自助努力でカバーすることも重要です。
公的年金収入だけでは老後資金は足りないかもしれませんが、増やす機会はあります。年金のルールを正しく把握し、年金を増やす方法について早めに確認しておくとよいでしょう。
五十嵐 義典
株式会社よこはまライフプランニング代表取締役
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