納付した場合と、未納のままでいた場合の年金額の差
年金を納付した(Aさん)場合と、未納(A”さん)のままでいた場合の年金額の違いは次のとおりです。65歳からの年金に20万円以上の差があります。
老齢厚生年金は17年(204月)、標準報酬月額を36万円で計算、差額加算等含まず
Aさんは、「いままで郵便物の確認もしないでいた自分が情けない。あのままでは、財産差し押さえになっていたかと思うと恐ろしいです。将来受け取る年金のためにも、これからは期限内に納付します」といいます。
年金機構からの通知は中身をしっかりと確認しましょう。もし年金が支払えないなどの事情がある方は、年金事務所などへ相談に行くことをおすすめします。
<参考>
日本年金機構の取り組み(国民年金保険料の強制徴収)
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/kyoseichoshu.html
三藤 桂子
社会保険労務士法人エニシア
FP
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