納付した場合と、未納のままでいた場合の年金額の差
年金を納付した(Aさん)場合と、未納(A”さん)のままでいた場合の年金額の違いは次のとおりです。65歳からの年金に20万円以上の差があります。
老齢厚生年金は17年(204月)、標準報酬月額を36万円で計算、差額加算等含まず
Aさんは、「いままで郵便物の確認もしないでいた自分が情けない。あのままでは、財産差し押さえになっていたかと思うと恐ろしいです。将来受け取る年金のためにも、これからは期限内に納付します」といいます。
年金機構からの通知は中身をしっかりと確認しましょう。もし年金が支払えないなどの事情がある方は、年金事務所などへ相談に行くことをおすすめします。
<参考>
日本年金機構の取り組み(国民年金保険料の強制徴収)
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/kyoseichoshu.html
三藤 桂子
社会保険労務士法人エニシア
FP
注目のセミナー情報
【税金】3月11日(水)開催
【ヒロ税理士が徹底解説】高所得者の所得税対策
「自己資金ゼロ」で短期償却~年間400万円以上の手取りUPも~
【海外不動産】3月18日(水)開催
5つ星ホテル 『ドルチェ ペニソラ クアンビン』第二期募集開始!
【関連記事】
■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】
■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】


