扶養手当のような手続き必須の年金制度
厚生年金には、扶養家族がいる人のための扶養手当のような制度「加給年金」があります。加給年金を受け取るためには、①厚生年金の加入期間が20年以上あること、②生計を維持されている65歳未満の配偶者、または一定年齢以下の子どもがいることが条件となります。これらの条件を満たせば、65歳の年金受給開始から、老齢厚生年金に上乗せされて受け取ることができます。
加給年金の金額は、扶養している家族が配偶者の場合は、年額23万4800円です。さらに、1943年4月2日以後に生まれた年金受給者であれば、17万3300円の「特別加算」を受けられます。
なお、「加給年金」を受け取るためには、年金事務所または、年金相談センターへ申請の必要があります。加給年金を受け取れるかについては、ねんきん定期便に記載がないので、自分が対象となるのかを理解しておき、年金請求の手続きのときに申請するようにしましょう。
* 特別加算額は、老齢厚生年金を受けている人の生年月日によって異なる。1943年4月2日以降生まれは17万3300円
配偶者が65歳になると振替加算に切り替わる
加給年金は、対象である配偶者(今回は妻)が65歳になると、支給停止となります。このとき、妻が1966年4月1日以前の生まれの場合には、妻自身の老齢基礎年金に「振替加算」が上乗せされます。振替加算の金額は年齢によって異なるので、下コラムを参考に確認しましょう。
年金請求時にお互い基礎年金番号を記入していれば、原則、妻が65歳到達時に自動で振替加算に切り替わります。
※ 老齢厚生年金は千円未満切り捨て
* 老齢厚生年金の受給開始年齢引上げに伴い、60~64歳までの間に特別支給される老齢厚生年金。男性は1961年4月1日以前、女性は1966年4月1日以前生まれの場合、支給対象
「振替加算」を受け取れる人は限られている
振替加算を受け取れる人には条件があります。対象となるのは1966年4月1日以前の生まれの人で、それ以降に生まれた人には支給されません。支給額は、配偶者の生年月日によって異なります。
福地 健
ファイナンシャル・プランナー
社会保険労務士事務所 あおぞらコンサルティング顧問
(株)近代セールス社前代表取締役社長
CFP®(日本FP協会元理事)
2025年2月8日(土)開催!1日限りのリアルイベント
「THE GOLD ONLINE フェス 2025 @東京国際フォーラム」
来場登録受付中>>
注目のセミナー情報
【税金】11月27日(水)開催
~来年の手取り収入を増やす方法~
「富裕層を熟知した税理士」が考案する
2025年に向けて今やるべき『節税』×『資産形成』
【海外不動産】11月27日(水)開催
10年間「年10%」の利回り保証
Wyndham最上位クラス「DOLCE」第一期募集開始!
【事業投資】11月28日(木)開催
故障・老朽化・発電効率低下…放置している太陽光発電所をどうする!?
オムロンの手厚いサポート&最新機種の導入《投資利回り10%》継続を実現!
最後まで取りつくす《残FIT期間》収益最大化計画
2025年2月8日(土)開催!1日限りのリアルイベント
「THE GOLD ONLINE フェス 2025 @東京国際フォーラム」
来場登録受付中>>
【関連記事】
■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
■月22万円もらえるはずが…65歳・元会社員夫婦「年金ルール」知らず、想定外の年金減額「何かの間違いでは?」
■「もはや無法地帯」2億円・港区の超高級タワマンで起きている異変…世帯年収2000万円の男性が〈豊洲タワマンからの転居〉を大後悔するワケ
■「NISAで1,300万円消えた…。」銀行員のアドバイスで、退職金運用を始めた“年金25万円の60代夫婦”…年金に上乗せでゆとりの老後のはずが、一転、破産危機【FPが解説】
■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】