年金が全く受け取れない「無年金者」の存在
厚生年金の平均受給額は月14万円ほどですが、年金が全く受け取れない「無年金者」が存在することをご存知でしょうか。
厚生労働省の調査によると、無年金者の数は49万人にのぼります。65歳以上の人口が約3,600万人ですから、「無年金率」は約1.3%。高齢者の100人に1人は、年金を1円ももらっていないのが現実です。
【年齢別「年金収入なし」の人数】
65~69歳:22,909人
70~74歳:24,596人
75~79歳:163,849人
80~84歳:116,531人
85~89歳:83,336人
90~94歳:49,489人
95~99歳:24,436人
100歳~:5,763人
出所:厚生労働省『令和5年度 後期高齢者医療制度被保険者実態調査』より
【田中さんのケース:年金ゼロ円の悲惨】
田中さん(仮名/78歳・女性)は、地方の小さなアパートで一人暮らしをしています。若い頃から結婚や家庭の事情で働く機会が少なく、年金保険料を十分に納めることができませんでした。結果として、彼女は年金受給資格を満たさず、現在は年金ゼロ円の生活を送っています。
「なにかの罰が当たったんでしょうか」と田中さんは呟きます。収入のほとんどはわずかな貯金を取り崩すことで賄われており、生活費をやりくりするのが毎日の課題です。家賃や光熱費、食費を支払うだけで精一杯で、医療費や緊急の出費には対応できない状況です。
前述のとおり、田中さんのような無年金者は、実は少なくありません。特に、昭和36年4月から昭和61年3月までの期間は、国民年金への加入が任意であったため、現在の高齢者には無年金の人が多いと言われています。
現在、日本国内に居住している20歳以上60歳未満は、国民年金に加入しなければなりません。しかし年金保険料の払込期間が短いと、国民年金を受給することはできません。その期間というのが10年(120ヵ月)。
払込期間が短くなる理由としては、「困窮のため保険料が払えなかった」「そもそも保険料を払う意思がなかった」などのほかに、「海外生活が長く、保険料を払う機会がなかった」といったことも挙げられます。
60歳を超えた場合でも、60~70歳までは国民年金に任意加入することができます。もし払込期間が足りないことが分かったら、利用するというのもひとつの手段です。