子どもも働ける?
子どもが働いてよいかどうかは労働基準法という法律で決められています。労働基準法の中で子どもは年齢により3つに分けられ、それぞれ許可される仕事の種類や働ける時間が決められています。
13歳未満の子どもができる仕事は、主に映画や演劇、モデル、音楽活動などの芸能分野に限られます。つまり子役やモデルであれば、労働基準監督署長の許可をとり、働くことができます。
なお、労働基準法は、他人に雇用される場合の規定なので、自分で会社をつくったときには直接は当てはまりません。
子どもを守る労働基準法
労働基準法は、働く人を守る法律です。子どもが仕事をするとき、働く子どもを守るための決まりもこの法律で定められています。
年齢ごとに決まりを3つに分けている
18歳までを3つに分けて、決まりを定めています。
未成年者を守る法律
15歳になってからむかえる4月1日〜18歳未満、つまり中学校を卒業したら、いろいろな仕事ができるようになります。しかし、まだ未成年であるため、この年齢の子どもを守る法律が定められています。
<未成年者が働くときの大切な決まり※>
- 保護者などが未成年者にかわって、職場と仕事に関する約束(労働契約)をしてはいけない
- 労働契約が未成年者にとって不利な場合、保護者などが解除することができる
- 保護者などが未成年者にかわって賃金を受け取ってはいけない
※参考:労働基準法第六章第五十八条・第五十九条(未成年者の労働契約)
子どもが会社をつくる方法
会社の設立や運営について守らなければならないことを定めた法律を会社法といいます。会社法では、会社を設立できる年齢は定められていません。つまり、何歳でも会社をつくれるのです。
しかし、会社をつくるときに必要な印鑑登録証明書は15歳以上でしか取得できないため、実際には15歳以上でなければ難しいですが、親権者の同意があれば取得可能です。そのため、未成年でも親と共同で起業すれば15歳未満でも会社をつくることができます。
株式会社の設立の流れ
1. どんな会社か決める
会社の名前や場所、仕事の内容、会社設立の手続きをする人(発起人)などを決めます。
2. 会社の基本情報(定款)を作成&役所で認めてもらう
会社のルールなどをまとめた書類(定款)をつくり、公証役場という役場で認めてもらうことが必要です。
3. 会社を運営するためのお金(資本金)を銀行に振り込む
資本金の振り込みは、会社設立に必要な書類「払込証明書」を作成するために必要です。
4. 会社について知らせるための書類(登記書類)を作成
どんな会社か皆に知らせる(商業登記する)ための書類を作成します。
5. 登記書類を法務局へ申請する
会社がある場所(本店所在地)を管理している法務局へ、代表取締役が書類を提出します。
※会社を経営、運営する人を取締役といいます。会社には3人以上が取締役になって会社について決める取締役会を置く会社と、取締役会を置かない会社があります。取締役会がある場合、そのなかから代表者(代表取締役)を決めることもあります。
発起人が未成年の場合に必要なもの
発起人が15歳以上の場合
- 本人の印鑑登録証明書
- 父と母の実印を押印した同意書
- 父と母の印鑑登録証明書
- 戸籍謄本
発起人が15歳未満の場合
- 父と母の実印を押印した同意書
- 父と母の印鑑登録証明書
- 戸籍謄本
未成年が会社を経営、運営する場合
15歳以上の場合
取締役、代表取締役、どちらにもなることができます。
15歳未満の場合
取締役会がないと、取締役になれません。取締役会をつくり、取締役になることはできますが、代表取締役になることはできません。
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