注意!特老厚に「繰下げ制度」はない
先述のように、修二さんも律子さんも「年金は遅く手続きをしたほうが増える」と、リタイア後に「年金の繰下げ受給制度」を利用する予定でした。
この年金の繰下げ受給とは、1ヵ月受給開始を遅らせるごとに年金が0.7%増額される制度です。仮に受給開始を70歳にすれば42%増額、75歳にすれば84%増額されることになります。
ただし、この繰下げ受給制度で増額されるのは「老齢基礎年金」や「老齢厚生年金」だけです。特老厚は65歳までの有期年金で、老齢基礎年金、老齢厚生年金とは別物ですから、繰下げ受給制度はありません。
そのため、65歳より前に特老厚の請求をしても、老齢基礎年金や老齢厚生年金には影響はありません。
特老厚には「時効」がある…早めの請求を
なお、この「特老厚」にはほかの年金と同じく、5年の時効があるため注意が必要です。受給権が発生してから5年以内に手続きをすれば遡って受給できますが、5年を過ぎると過ぎた分の年金は受け取れない場合があります。
幸いなことに、修二さん夫妻は時効が過ぎていなかったため、修二さんは64歳から65歳までの1年分の特老厚が、律子さんは61歳から65歳までの4年分の特老厚を受け取ることができます。
律子さんは時効となる66歳にかなり近づいていたタイミングでの請求となり、2人は急いで年金事務所に向かいました。
特老厚の受給額はそれぞれ、修二さんが月13万円、律子さんが月5万円でした。そのため、修二さんはこれを1年分の156万円、律子さんは4年分の240万円がそれぞれ一括で支給されることになります。
65歳以降の老齢基礎年金・老齢厚生年金については、2人の計画どおり繰下げ受給とする予定です。
断片的でなく「正確な情報」の把握を
こうして、無事400万円近くの「特老厚」を一括で受け取ることができた修二さんと律子さん。まさかの臨時収入に「突然こんな……本当にいいんでしょうか」と恐縮。使い道については、「いまは使う必要もなさそうだし、貯蓄しておこう」と、退職したあとの生活資金に回すことにしたそうです。
「年金を多く受け取ろうとあえて手続きをせずにいたのに、危うく受け取れるものが受け取れなくなるところでした」
「『年金は早く手続きするとよくない』『働いたら年金が受け取れない』など、知り合いから聞いた断片的な情報で判断していたけど、よくないですね。このタイミングで確認しておいてよかった」と苦笑いです。
今回みてきたように、特老厚と65歳以降の老齢基礎年金・老齢厚生年金は異なるものです。自分自身が受給できる年金やその手続きについてあらかじめ確認し、必要な手続きは早めに行っておきましょう。
井内 義典
株式会社よこはまライフプランニング代表取締役
特定社会保険労務士/CFPⓇ認定者
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