(※写真はイメージです/PIXTA)

ある日突然、病に倒れて危篤状態になった高齢の父親。近い未来、遺産相続が予想されますが、相続人となる母親に認知症の症状があることを、子どもたちは懸念しています。対処法はあるのでしょうか。司法書士法人永田町事務所の加陽麻里布氏が解説します。

成年後見制度の利用を回避する方法

相続において「認知症の人がいることで財産を自由に使えなくなる」といった事態を回避するには、どうすればいいのでしょうか? また、成年後見制度を利用せずに相続をするために、事前にできる対策はあるのでしょうか?

 

成年後見制度をの利用を回避して相続をする方法としては、

 

①家族信託の利用

②遺言書の作成

③生前贈与の活用

 

が挙げられます。

 

①家族信託の利用

家族の資産について、管理・処分だけでなく、運用についても委任することができるので、積極的に相続財産を運用していくこともできます。相続財産のすべてではなく、不動産だけを任せる、などの指定もできるため、非常に有効な相続対策になります。

 

②遺言書の作成

公平な遺言を残すことで、遺言書の通りに相続することができれば、遺産分割協議を行わずに相続手続を終えることができます。

 

③生前贈与の活用

没後の相続分となる財産を、前もって贈与することが可能です。ただ、相続開始前の3年前までのものは相続税が課されるので注意が必要です。専門家のアドバイスをもとに相続対策を講じていただければと思います。

日頃から家族で「相続」について話し合うことが大切

共同相続人の1人に認知症の方がいる場合、遺産協議ができなくなる・口座が凍結されるといった事態になる前に、家族信託・遺言書の作成・生前贈与の活用をすることが大切です。

 

しかし、これらの方法は被相続人が元気なうちでなければ利用できません。

 

「信託」「贈与」の活用は、親子関係が良好でなければむずかしいという点を考えると、「遺言書の作成」が、いちばん手頃で有効な相続対策だと思います。本人の意思が尊重できるうえ、公平な遺言書を作成して残すことで遺産分割協議をなくすこともできるからです。

 

日頃から家族とはしっかりコミュニケーションをとり、相続を含めた将来のことを腹を割って話し合っておきましょう。ときには専門家のサポートを受けながら相続に備えることをおすすめします。

 

 

加陽 麻里布
司法書士法人永田町事務所
代表司法書士

 

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