(※写真はイメージです/PIXTA)

最大税率55%と、相続税の負担が重いことで知られる日本。そのため、「海外に資産を移しておけば節税できる」と考える人も少なくありません。しかし、近年国税庁はこうした「海外資産」にも目を光らせているそうです。79歳女性の事例をもとに詳しくみていきましょう。多賀谷会計事務所の税理士でCFPの宮路幸人氏が解説します。

亡き夫のJさんのヒミツ…Kさんは税務調査官に感謝

調査官の話によると、実はJさん、海外に2,500万円の“へそくり”=海外預金を持っていたそうです。

 

Kさんはその存在自体知らなかったようですが、調査の結果、この海外預金については「相続税の申告漏れ」に。本税のほか、ペナルティとしての加算税と延滞税を加え約1,000万円の追徴税が課されることになりました。

 

突然の出来事になにがなんだかわからないKさんでしたが、冷静に考えると、追徴税を支払うとはいえ、残りの1,500万円については完全な“臨時収入”です。

 

もしも税務調査が行われなければ、存在に気づくことすらなかった……。そう考えると、Kさんはこのお金を見つけてくれた税務署に感謝の気持ちが湧いてきました。

 

そして調査官に思わず、「このお金を見つけてくれて本当にありがとう」と伝えたのでした。

国税庁は「海外資産の増加」に目を光らせている?

昨今の円安や、米国をはじめとする国外市場の好況を受け、海外資産を持つ日本人が増えつつあります。読者のみなさまのなかにも、海外の銀行口座や証券口座を保有している人がいるかもしれません。

 

日本では、国内の資産はもちろん、海外の資産であろうと、資産から収益を得た場合には、原則として日本での確定申告が必要となります。

 

「海外の資産だから税務署はわからないだろう」と、確定申告をあえて行わない人もいるかもしれませんが、日本人の海外資産は国税庁に把握されています。

 

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