「生前贈与」のつもりが「名義預金」にみなされたワケ
生前贈与加算分を申告していたとしても、名義預金と判断されたとなると、15年分の贈与が相続申告漏れとなります。今回は毎年孫2人に100万円ずつ贈与していましたので、合わせて3,000万円が申告漏れとなってしまいました。
毎年非課税で贈与できる110万円の範囲内で、子や孫に生前贈与しようとする人は多いでしょう。しかし、誤ったやり方での贈与は、のちのち税務調査で掘り返されてしまい、ペナルティを受けてしまいます。本記事ではAさんの事例とともに、生前贈与の注意点について、税理士事務所エールパートナーの木戸真智子税理士が解説します。
生前贈与加算分を申告していたとしても、名義預金と判断されたとなると、15年分の贈与が相続申告漏れとなります。今回は毎年孫2人に100万円ずつ贈与していましたので、合わせて3,000万円が申告漏れとなってしまいました。
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